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ホーム > 暮らし > 税金 > 控除・減免 > ふるさと納税等の寄附金税額控除について

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ふるさと納税等の寄附金税額控除について

最終更新日令和5年7月11日 | ページID 025225

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寄附金税額控除は、都道府県・市区町村、愛知県共同募金会、日本赤十字社愛知県支部に対する寄附金又は愛知県、岡崎市が条例で指定した寄附金を支出した場合、一定の方法により計算された金額が個人市民税・県民税から控除される制度です。

対象となる寄附

  • 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 愛知県共同募金会または日本赤十字社愛知県支部に対する寄附
  • 愛知県や岡崎市が条例で指定する寄附

(補足)住民税には政党等寄附金特別控除の制度はありません。

都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)についての税額控除額

基礎控除額と特例控除額の合計額を控除します。

  1. 基礎控除額:[地方公共団体に対する寄附金-2,000円]×10%
  2. 特例控除額:[地方公共団体に対する寄附金-2,000円]×[90%-所得税の提供税率(0~45%)×1.021]
    (寄附者に適用される所得税の限界税率)

(補足)控除の対象となる寄附金については、総所得金額等の30%が限度

(補足)2の金額は、平成27年以降に支払ったものについては所得割額の2割が限度、平成26年以前に支払ったものについては所得割額の1割が限度

(補足)平成31年度税制改正により制度の健全な発展に向けてふるさと納税制度の見直しがなされ、令和元年6月1日以後に支出した都道府県・市区町村への寄附については、総務大臣の指定を受けた都道府県・区市町村に限定して寄附金税額控除の特例控除が適用されることとなりました。この見直しにより、指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税(特例控除)やふるさと納税ワンストップ特例制度の対象になりません。ふるさと納税の対象となる都道府県・市区町村については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」で確認できます。
・総務省ふるさと納税ポータルサイト(新しいウィンドウで開きます)

ふるさと納税における税額控除の計算について、詳しくはこちら【ふるさと納税に関する寄附金控除の計算方法について】をご参照ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税(都道府県や市区町村への寄附)による税の軽減を受けるためには、確定申告または住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができます。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けるかたは、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除(申告特例控除額)されます。
詳しくはこちら【ふるさと納税ワンストップ特例制度】をご参照ください。

災害義援金等に係る「ふるさと納税」の取扱いについて

災害の被災者および被災地方団体の支援を目的とする募金団体(日本赤十字社、中央共同募金会等)が収受した義援金等が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、「ふるさと納税」として、所得税の寄附金控除および個人市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
詳しくはこちら【災害義援金等に係る「ふるさと納税」の取扱いについて】をご参照ください。

愛知県共同募金会又は日本赤十字社愛知県支部に対する寄附金及び条例により指定された寄附金についての税額控除額

[条例により指定された寄附金-2,000円]×10%
(補足)控除の対象となる寄附金については総所得金額等の30%が限度

詳しくはこちら【ふるさと納税以外の寄附金について】をご参照ください。

イベント等の中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、 入場料金等のチケット払戻請求権を放棄したかたは、その金額(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、 市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができることとされました。

対象となるイベント

次のすべてに該当するイベントが対象となります。
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に開催または開催予定であったイベント
・不特定かつ多数の者から入場料金等の支払いを受ける文化芸術・スポーツイベント
・新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小を行ったイベント
・文部科学大臣が指定したイベント

 詳しくは文化庁ホームページまたはスポーツ庁ホームページをご覧ください

※岡崎市及び愛知県においては、文部科学大臣が指定した上記すべてのイベントに係るチケット払戻請求権の放棄を、寄附金税額控除の対象としています。

寄附金税額控除の適用要件

上記の対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

※令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の市民税・県民税から控除します。令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の市民税・県民税から控除します。
※令和2年2月1日から10月31日までの間にすでに払い戻しを受けている場合でも、令和3年1月29日までにイベント主催者に対してその払戻分以下の金額を寄附することにより、寄附金税額控除の適用を受けることができます。

申告方法

  1. イベント主催者にチケット払戻請求権を放棄することを連絡する。
  2. 主催者から「指定行事証明書」および「払戻請求権放棄証明書」を受け取る。
    ※上記の証明書の受け取りの際にチケットの原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。
  3. 所得税確定申告または、確定申告が不要なかたは市民税・県民税申告で控除の申告をする。
    ※申告の際に「指定行事証明書」および「払戻請求権放棄証明書」 の添付が必要です。
    ※ふるさと納税の控除も受けられたいかたは、確定申告または市民税・県民税申告をする際に、併せて申告してください。

寄附金税額控除の計算方法

[寄附金の合計額-2,000円]×10%
※控除限度額は、総所得金額の30%です。
※チケット払戻請求権を放棄した入場料等の合計金額の上限は、年間20万円です。

イベントを主催されているかたへ

本制度の適用を受けるためには、イベント主催者のかたが文部科学省に対して申請を行い、文部科学大臣の指定を受ける必要があります。
申請方法について、詳しくは文化庁ホームページまたはスポーツ庁ホームページをご覧ください。

 

 

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お問い合わせ先

市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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