市民税・県民税の税額の計算方法
均等割額
一定金額を超える所得があれば一律に以下の税額が課されます。また、岡崎市に住んでいないかたで、岡崎市内に事務所、事業所または家屋敷等を有するかたも課税されます。
- 市民税 3,000円
- 県民税 1,500円
- ※ 平成21年度から『あいち森と緑づくり税』として均等割県民税500円が加算されています。
- ※ 平成26年度から令和5年度まで、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業の推進のため、年額1,000円の均等割額(市民税・県民税 各500円)が加算されています。
- ※ 令和6年度から、市民税・県民税均等割と併せて、国税である森林環境税が年額1,000円課税されています。
所得割額
所得割の税額は、次のように求めます。
- 所得金額-所得控除額=課税所得
- 課税所得×税率-調整控除額-税額控除等-配当割額・株式譲渡所得割額控除額=所得割額
課税所得
所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます。(ただし、給与収入や公的年金等収入については、実際の必要経費ではなく、収入に応じて計算した額を経費とみなします。)
一方、所得控除は、扶養すべき家族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうか等の納税者の個人的事情を考慮したもので、所得金額から差し引くことができます。
所得金額から所得控除額を差し引いた金額が課税所得額であり、所得割はこの額を元として上記のとおり計算されます。
所得割の税率
所得割の税率(総合課税)
- 市民税 6%
- 県民税 4%
以下の所得については、上記総合課税分と分離し、各所得ごとに定められた税率を用います。
分離課税所得の税率
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所有期間 |
区分 |
市民税 |
県民税 |
|---|---|---|---|
| 短期 | 一般所得分 |
5.40% |
3.60% |
| 短期 | 軽減所得分(国等への譲渡) |
3.00% |
2.00% |
| 長期 | 一般所得分 |
3.00% |
2.00% |
| 長期 | 特定所得分(優良住宅地・収用等) 2,000万円以下の部分 |
2.40% |
1.60% |
| 長期 | 特定所得分(優良住宅地・収用等) 2,000万円を超える部分 |
3.00% |
2.00% |
| 長期 | 軽課所得分(居住用財産) 6,000万円以下の部分 |
2.40% |
1.60% |
| 長期 | 軽課所得分(居住用財産) 6,000万円を超える部分 |
3.00% |
2.00% |
|
区分 |
市民税 |
県民税 |
|---|---|---|
| 一般株式等 |
3.00% |
2.00% |
| 上場株式等(平成27年度以降) |
3.00% |
2.00% |
| 上場株式等(平成26年度以前) |
1.80% |
1.20% |
|
区分 |
市民税 |
県民税 |
|---|---|---|
| 平成27年度以降 |
3.00% |
2.00% |
| 平成22年度~26年度 |
1.80% |
1.20% |
|
区分 |
市民税 |
県民税 |
|---|---|---|
| 先物取引にかかる雑所得等 |
3.00% |
2.00% |
| 山林所得 |
6.00% |
4.00% |
調整控除
平成19年度の国から地方への税源移譲に伴い生じる所得税と市・県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差額による負担増を調整するため、所得割額から次の金額が控除されます。
ただし,合計所得金額が2,500万円を超えるかたについては,調整控除の適用はありません。
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課税所得金額 |
減額措置 |
|---|---|
|
200万円以下 |
|
|
200万円超 |
|
(補足)調整控除の基準となる課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額です。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 基礎控除 | 5万円 |
| 扶養控除(一般) | 5万円 |
| 扶養控除(特定) | 18万円 |
| 扶養控除(老人) | 10万円 |
| 扶養控除(同居老親等) | 13万円 |
| 障がい者控除(普通) | 1万円 |
| 障がい者控除(特別) | 10万円 |
| 障がい者控除(同居特別) | 22万円 |
| 寡婦控除 | 1万円 |
| ひとり親控除(父) | 1万円 |
| ひとり親控除(母) | 5万円 |
| 勤労学生控除 | 1万円 |
| 区分 | 納税義務者の所得金額 | 配偶者の所得金額 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除(一般) | 900万円以下 | 48万円以下 | 5万円 |
| 配偶者控除(一般) | 900万円超950万円以下 | 48万円以下 | 4万円 |
| 配偶者控除(一般) | 950万円超1,000万円以下 | 48万円以下 | 2万円 |
| 配偶者控除(老人) | 900万円以下 | 48万円以下 | 10万円 |
| 配偶者控除(老人) | 900万円超950万円以下 | 48万円以下 | 6万円 |
| 配偶者控除(老人) | 950万円超1,000万円以下 | 48万円以下 | 3万円 |
| 配偶者特別控除 | 900万円以下 | 48万円超50万円未満 | 5万円 |
| 配偶者特別控除 | 900万円以下 | 50万円以上55万円未満 | 3万円 |
| 配偶者特別控除 | 900万円超950万円以下 | 48万円超50万円未満 | 4万円 |
| 配偶者特別控除 | 900万円超950万円以下 | 50万円以上55万円未満 | 2万円 |
| 配偶者特別控除 | 950万円超1,000万円以下 | 48万円超50万円未満 | 2万円 |
| 配偶者特別控除 | 950万円超1,000万円以下 | 50万円以上55万円未満 | 1万円 |
配当控除
株式の配当等の配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が所得割額から控除されます。
|
種類 |
市民税 |
県民税 |
|---|---|---|
| 利益の配当、剰余金の分配等 |
1.6% |
1.2% |
| 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配 |
0.8% |
0.6% |
| 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 |
0.4% |
0.3% |
|
種類 |
市民税 |
県民税 |
|---|---|---|
| 利益の配当、剰余金の分配等 |
0.80% |
0.60% |
| 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配 |
0.40% |
0.30% |
| 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 |
0.20% |
0.15% |
(補足)分離課税を選択して申告された場合は、配当控除は受けられません。
住宅借入金等特別税額控除
前年分の所得税において平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和3年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、次の1か2のいずれか少ないほうの金額が控除されます。
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居住開始年月日 |
平成21年1月1日~平成26年3月31日 令和4年1月1日~令和7年12月31日 (控除限度額 9.75万円) |
平成26年4月1日~令和3年12月31日 |
|---|---|---|
|
1 |
前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係るものを除く)のうち、所得税から控除しきれなかった額 |
前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係るものを除く)のうち、所得税から控除しきれなかった額 |
|
2 |
前年分の所得税に係る課税所得金額等の5% |
前年分の所得税に係る課税所得金額等の7% |
(注意)平成26年4月1日~令和3年12月31日に居住開始した場合でも、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税率が8%又は10%以外のかたは、平成26年3月31日以前に居住開始した場合と同じ金額が適用されます。
(補足)住民税には住宅耐震改修特別控除の制度はありません。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
平成31年度税制改正により、住宅借入金等特別控税額除(住宅ローン控除)の適用要件が次のとおり拡充されました。
令和元年10月1日~令和2年12月31日に居住の用に供し、かつ、消費税・地方消費税率10%が適用される場合、所得税の住宅借入金等特別控除の適用期間を10年間から13年間に延長することに伴い、市・県民税も控除期間を3年延長されます。
所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で市・県民税額から控除します。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う改正について
消費税率10%が適用される住宅を取得した場合における住宅借入金等特別控除の控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置は,令和2年12月31日までに入居した場合に限り適用とされていましたが,新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合は,一定の要件を満たし入居をすれば,特例措置の対象となります。
※詳細につきましては,下記国土交通省ホームページをご参照ください。
寄附金税額控除
寄附金税額控除は、都道府県・市区町村、愛知県共同募金会、日本赤十字社愛知県支部に対する寄附金又は愛知県、岡崎市が条例で指定した寄附金を支出した場合、一定の方法により計算された金額が個人市民税・県民税から控除されます。
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税等を納めているときは、一定の方法により、その外国税額が所得割額から差し引かれます。
配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
上場企業の配当による所得や、特別(源泉)徴収有の特定口座において株式等を譲渡した際の所得など、事前に市民税・県民税が特別(源泉)徴収されているものを申告した場合、その所得は総所得金額等に算入され、特別(源泉)徴収税額(配当・株式等譲渡所得割額)は、算出所得割額から差し引かれます。
| 配当割額控除額 | 株式等譲渡所得割額控除額 | |
|---|---|---|
| 市民税 | 配当所得×3.0% | 株式等譲渡所得×3.0% |
| 県民税 | 配当所得×2.0% | 株式等譲渡所得×2.0% |
ただし平成26年度以前は下表の率を使用します。
| 配当割額控除額 | 株式等譲渡所得割額控除額 | |
|---|---|---|
| 市民税 | 配当所得×1.8% | 株式等譲渡所得×1.8% |
| 県民税 | 配当所得×1.2% | 株式等譲渡所得×1.2% |
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