市民税・県民税・森林環境税のかからないかた

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ページ番号1001669  更新日 2026年1月23日

市民税・県民税(均等割・所得割)・森林環境税のいずれもかからないかた

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けているかた
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入に直すと204万4千円未満)のかた

市民税・県民税(均等割)がかからないかた

  1. 同一生計配偶者、扶養親族がない場合
    前年の合計所得金額が42万円以下のかた
  2. 同一生計配偶者、扶養親族がある場合
    前年の合計所得金額が、32万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて10万円と18万9千円を加えた金額以下のかた
    例(妻が扶養親族である場合)
    合計所得金額が320,000円×2+100,000円+189,000円=929,000円以下であれば、均等割はかかりません。

市民税・県民税(所得割)がかからないかた

  1. 同一生計配偶者、扶養親族がない場合
    前年の総所得金額等が45万円以下のかた
  2. 同一生計配偶者、扶養親族がある場合
    前年の総所得金額等が、35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて10万円と32万円を加えた金額以下のかた
    例(妻と子供1人が扶養親族である場合)
    総所得金額等が350,000円×3+100,000円+320,000円=1,470,000円以下であれば、所得割はかかりません。

森林環境税がかからないかた

  1. 同一生計配偶者、扶養親族がない場合
    前年の合計所得金額が、41万5千円以下のかた
  2. 同一生計配偶者、扶養親族がある場合
    前年の合計所得金額が、31万5千円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて10万円と18万9千円を加えた金額以下のかた
    例(妻が扶養親族である場合)
    合計所得金額が315,000円×2+100,000円+189,000円=919,000円以下であれば、森林環境税はかかりません。

※森林環境税は、令和6年度から市民税・県民税均等割と併せて課税される国税です。

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財務部 市民税課 市民税1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6082 ファクス:0564-27-1159
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