市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書案内

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ページ番号1001682  更新日 2026年1月23日

申請書名

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

納期の特例について

事業所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満の場合で、承認申請の結果として市長の承認を受けた場合は、年12回(6月から翌年5月まで)毎月徴収した特別徴収税額を12月10日と翌年6月10日の年2回を納期限として納入できるようになります。この制度を納期の特例といいます。

  • 納期限が土曜・日曜日、祝日の場合は、その翌日が納期限となります。
  • 納入書は、その納期限の概ね20日前に送付します。

承認申請により納期の特例を受けるための条件

以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 給与の支払を受ける者が常時10人未満であること
  2. 本市税に滞納がないこと
  3. 本制度の取消しを受けてから1年以上経過していること
  • 「給与の支払を受ける者」には、岡崎市外の者も含みます。
  • 「常時10人未満」の人数には、繁忙期等に臨時に雇用した者は、人数に含めません。

承認申請に関するよくあるご質問について

納期の特例の適用は、その承認を受けた月からとなります。

(例)承認通知日が9月10日の場合(承認を受けた月が9月の場合)

  • 6月分から8月分 納期限は、各翌月10日
  • 9月分から11月分 納期限は、12月10日
  • 12月分から5月分 納期限は、翌年6月10日

「承認を受けた月」とは、承認通知日の属する月のことです。

その他

  1. 給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合は、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する取消届出書」を以下の受付窓口までお届けください。
  2. 承認申請書のご提出後、承認の場合は承認通知書(「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認通知書」)を、却下の場合は却下通知書(「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する却下通知書」)を送付します。
  3. 本市税に滞納が確認された場合は、納期の特例を取り消すことがありますのでご注意ください。
  4. 納期の特例に関するお問合せは、以下受付窓口までお願いします。

受付窓口

財務部市民税課(市役所 東庁舎3階)

  • 電話番号 0564-23-6081
  • ファクス番号 0564-27-1159

受付時間

月曜日から金曜日まで 8時30分から17時15分

(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 市民税2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6081 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 市民税2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください