特別徴収税額通知の電子化

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ページ番号1001683  更新日 2026年1月23日

eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対し、eLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。
※紙による受け取りも可能です。

詳しくは地方税共同機構リーフレット「個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!」をご参照ください。

特別徴収税額通知書の受取方法について

1 電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。また、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):電子データ
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データ(給与支払報告書に受給者番号の記録が必須です。受給者番号に使用できない記号等もありますので、ご留意ください。)
  • ※特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれで設定してください。
  • ※従前の「どちらか一方のみ電子」という設定も可能です。
  • ※特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データによる受け取りを希望する場合は、以下のリンクをご確認ください。

2 電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):書面
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面

※特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれで設定してください。

3 給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りは選択できませんのでご注意ください。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本廃止について

令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となり、正本(紙又は電子データ)のみとなりました。従前のように紙と電子データの両方を受け取ることはできません。
廃止となった電子データ(副本)は、以下の2点です。

  • 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
  • eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

受取方法の変更について

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合(通知先メールアドレスの変更含む)は、次の書類を郵送またはファクスで市民税課へ提出してください。

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財務部 市民税課 市民税2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6081 ファクス:0564-27-1159
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