給与支払報告書の提出

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ページ番号1001687  更新日 2026年1月28日

給与支払報告書の提出について(令和8年度版に更新しました)

給与支払報告書の様式は、ページ下部の関連資料をご確認の上、作成をお願いします。

前年中に給料、賃金、俸給、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与等」という。)を支払ったかたは、給与等の支払いを受けているかたの1月1日現在の住所地の市町村に対し、1月31日までに給与支払報告書を提出していただくことになっております(パート、アルバイト等のかたの分も含みます)。
市町村に提出していただく「給与支払報告書」は、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」とは異なり、年収500万円以下のかたでも提出する必要があります。

西三河8市町(岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町)は平成31年度から原則としてすべての事業所に、特別徴収義務者の指定を実施しております。普通徴収切替理由に該当しないかたについては、すべて特別徴収とさせていただきます。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

年末調整に関する情報は、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」をご覧ください。

個人事業主のかたの提出方法

支払者が個人事業主のかたの場合、「支払者のマイナンバー(個人番号)又は法人番号」の欄には個人事業主のかたのマイナンバー(個人番号)を記入してください。提出の際には、以下の1.及び2.の各確認書類を提示(郵送の場合は写しを添付)の上、ご提出ください。

  1. 番号確認書類
    • マイナンバーカード(個人番号カード)
    • 通知カード(その記載事項(氏名・住所など)に変更がない場合又は正しく変更手続が取られている場合に限ります。)
    • 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります。)
    などのうち、いずれか1つ
  2. 身元確認書類
    • マイナンバーカード(個人番号カード)
    • 運転免許証、旅券(パスポート)
    などのうち、いずれか1つ
  • マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナンバーカードのみで番号確認と身元確認ができます。
  • 本人確認書類の不備等により本人確認ができない場合、マイナンバー(個人番号)の記載はないものとして受理しますので、ご了承ください。

提出先

〒444-8601
愛知県岡崎市十王町2丁目9番地
岡崎市役所 市民税課

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 市民税2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6081 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 市民税2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください