事業者の皆様における従業員等のマイナンバー(個人番号)への対応

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ページ番号1001686  更新日 2026年1月28日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始を受け、市民税・県民税に係る手続きにおいて事業者の皆様も従業員等のマイナンバー(個人番号)を取り扱う必要があります。

報告書等へのマイナンバー(個人番号)の記載は法律(地方税法等)で定められた義務であるため、制度について今一度ご確認いただき報告書等の作成を行ってください。

<参考>事業者の方が行う従業員等のマイナンバー(個人番号)への対応が必要な代表的な事務
事務名 マイナンバー(個人番号)記載開始時期 備考
給与支払報告書 平成29年度以後の年度分の市民税・県民税に係る報告書の提出に適用
  • 退職者、休職者等に係る報告書についても必要です
  • 控除対象配偶者、扶養親族のマイナンバー(個人番号)も必要です
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 平成29年1月1日以後に給与の支払を受けなくなった者に係る届出に適用
退職手当の特別徴収票 平成28年1月1日以後の支払に係る提出に適用 退職手当の源泉徴収票の記載に準じます

なお、マイナンバー(個人番号)の取り扱いについては各関係機関にて案内がされています。下記リンク先を参考にしてください。

また、マイナンバー(個人番号)の適正に取り扱いについて、個人情報保護委員会にてガイドラインが示されております。合わせてご確認ください。

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〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6081 ファクス:0564-27-1159
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