退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収

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ページ番号1001693  更新日 2026年1月23日

退職所得に係る個人の市民税・県民税は、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市に納入することとされています。

退職所得に係る市民税・県民税の計算方法は下記のとおりです。

退職所得控除額の計算

  • 勤続年数が20年以下の場合
    退職所得控除額=40万円×勤続年数〔80万円に満たない場合は80万円〕
  • 勤続年数が20年を超える場合
    退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(補足)退職手当等の支払を受ける者が在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円を加算した金額が控除されます。
勤続期間に1年未満の端数がある場合は、その端数は1年に切り上げて計算します。
例 26年3か月→27年

退職所得金額の計算

  1. 勤続年数が5年以下の法人役員等の場合
    退職所得=支払金額-退職所得控除額
  2. 勤続年数が5年以下の法人役員等以外で<支払金額-退職所得控除額>が300万円を超える場合
    退職所得=150万円+{支払金額-(300万円+退職所得控除額)}
  3. 上記1.2.以外の場合
    退職所得=(支払金額-退職所得控除額)×2分の1

(補足)退職所得に1000円未満の端数がある場合は、1000円未満の端数を切り捨てます。

税額の計算

  • 市民税=退職所得×6%
  • 県民税=退職所得×4%

(補足)税額に100円未満の端数がある場合は、100円未満の端数を切り捨てます。

納入の手続き

平成28年1月1日以後の支払いにかかる提出より、納入申告書について支払者の法人番号又はマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりました。そのため、支払者が法人の場合と個人事業主の場合では、納入申告の方法が異なりますのでご注意ください。

支払者が法人の場合

「退職所得に係る市民税・県民税 納入申告書」(納入書の裏面にあります)に必要事項及び法人番号を記載したうえで、徴収した月の翌月10日までに、税額を納めてください。

支払者が個人事業主の場合

納入書の裏面の納入申告書への記入は行わずに表面のみ記入し、支払を行ってください。また納入申告書に当たっては、添付のPDFファイルの「納入申告書(個人事業主用)」を使用し、以下の1.及び2.の本人確認書類を提示(郵送の場合は写しを添付)の上、ご提出ください。

  1. 番号確認書類
    • マイナンバーカード(個人番号カード)
    • 通知カード(その記載事項(氏名・住所など)に変更がない場合又は正しく変更手続が取られている場合に限ります。)
    • 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります。)
      などのうち、いずれか1つ
  2. 身元確認書類
    • マイナンバーカード(個人番号カード)
    • 運転免許証、旅券(パスポート)
      などのうち、いずれか1つ
  • ※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードのみで番号確認と身元確認ができます。
  • ※本人確認書類の不備等により本人確認ができない場合、マイナンバー(個人番号)の記載はないものとして受理しますので、ご了承ください。
    また、特別徴収票についても平成28年1月1日以後の支払いにかかる提出により、支払者の法人番号またはマイナンバー(個人番号)、支払いを受ける者のマイナンバー(個人番号)の記載が追加されました。退職手当の源泉徴収票の記載に準じますので、ご確認の上作成しご提出ください。

その他詳細については「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引」を参照してください。

関連資料

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〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6081 ファクス:0564-27-1159
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