令和4年度以降に適用される個人住民税の主な改正点
住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
⼊居した年⽉ | 平成21年1⽉から 令和元年9⽉まで |
令和元年10⽉から 令和2年12⽉まで |
令和3年1⽉から 令和4年12⽉まで |
控除期間 | 10年 | 13年(注1) | 13年(注1)(注2) |
注1 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。
それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
注2 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、
分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、⼿続きの簡素化を図った上で、令和9年度課税まで延⻑されました。
※令和4年1⽉1⽇以降の購⼊費から適⽤されます。
現行のセルフメディケーション税制については厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制特定の医薬品購入額の所得控除制度について)をご覧ください。
子育てに係る助成等の非課税措置
⼦育て⽀援の観点から、保育を主とする国や⾃治体からの助成等について⾮課税となりました。
対象範囲は、⼦育てに係る施設・サービスの利⽤料に対する助成となり、以下のものが対象となります。
• ベビーシッターの利⽤料に対する助成
• 認可外保育施設等の利⽤料等に対する助成
• ⼀時預かり、病児保育などの⼦を預ける施設の利⽤料に対する助成
上記の助成と一体して行われる助成も対象です(例:生活援助・家事支援、保育施設などの副食費・交通費など)。
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法⼈役員等以外の退職⾦についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、
2分の1課税の平準化措置の適⽤から除外されました。
※令和4年1⽉1⽇以降に⽀払われる退職⼿当等から適⽤されます。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個⼈住⺠税において特定配当等及び特定株式譲渡所得⾦額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、
原則確定申告書の提出のみで申告⼿続が完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されます。