車検時における納税証明書の提示は原則不要です
軽自動車税種別割の納付確認が電子化されました
令和5年1月から、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が始まり、軽自動車は車検時に納税証明書がなくても、納付情報を確認できます。
また、 令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車) も対象となりました。
■軽JNKSとは
軽自動車を対象に、車検時に軽自動車検査協会が軽自動車税の納付状況を電子的に確認できるシステムです。
■軽JNKSにより
継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
また、納税証明書を紛失した場合に必要だった納税証明書の再交付手続きも不要です。
納税証明書が必要となる場合
以下の場合は軽JNKSによる納付確認ができないため、従来通り車検時に納税証明書の提示が必要になります。
- 納付した日から2週間以内に車検を受けるとき
- 中古車を購入または名義やナンバーを変更してから翌年度の納期限までの間に車検を受けるとき
車検代行業者様へ
車検時における納付確認方法のご案内
継続検査(車検)用の納税証明書がお出しできるかの確認は以下のフォームから受付しています。
※対象は岡崎市内の登録車両に限り、車検代行業者様のみ利用可能です。
1.申請者が下記申請フォームより確認依頼を送信。
軽自動車の車検用納税確認申請フォーム(車検代行業者向け)
※入力内容【必須事項…会社名・担当者名・連絡先、どちらかを選択…車検証の写真を添付or車両番号・車台番号・納税義務者名の3点を入力】
2.申請受付後、原則翌開庁日までにメールにて回答いたします。
お問い合わせ先