児童扶養手当の一部支給停止について
児童扶養手当の一部支給停止についてのお知らせ
児童扶養手当は、支給開始から「5年を経過する等の要件」に該当すると、手当額が一部支給停止となります。今までどおり手当を受け取るには、届出が必要です。
対象となるかたには、事前に郵送でお知らせします。
一部支給停止の内容
児童扶養手当の額が、現在支給されている額の2分の1になります。
一部支給停止の対象
支給開始から「5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者のかた 具体的には、下記「1」「2」のいずれか早いほうを「5年を経過する等の要件」とみなします。
- 手当の支給開始から5年が経過したかた
- 支給要件に該当してから7年が経過したかた ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をされた時点で3歳未満のお子様を監護されていた場合は、そのお子様が3歳に達した翌月から起算して5年を経過するときから対象となります。
一部支給停止の対象外 一定の要件を満たすかたは、一部支給停止の対象外となります。
- 就業している
- 就業にむけた取り組みを行っている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷、疾病等により就業することが困難である
- 監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあることにより、介護する必要があり、就業することが困難である
上記の事項に該当するかたは、必要な書類を期日までに提出すれば、一部支給停止措置の対象外となります。
具体的な申請方法や期日については、個別に郵送でお知らせします。