児童扶養手当の一部支給停止について
児童扶養手当の一部支給停止についてのお知らせ
児童扶養手当は、離婚後などの生活の激変を一定期間内で緩和し自立を促進する制度です。
このため、支給開始から5年を経過するなどした場合、受給者やその親族の障がい・疾病等により就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合、支給額の2分の1の額を支給停止することとなっています。
今までどおり手当を受け取るには、「一部支給停止適用除外届出書」と受給者の就労状況や疾病等で就労できない理由等を確認する証明書が必要です。
対象となるかたには、事前に郵送でお知らせします。
一部支給停止の対象者
支給開始から「5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者のかた 具体的には、下記「1」「2」のいずれか早いほうを「5年を経過する等の要件」とみなします。
- 手当の支給開始から5年が経過したかた
- 支給要件に該当してから7年が経過したかた
適用除外事由と証明書類
一部支給停止の対象外 一定の要件を満たすかたは、一部支給停止の対象外となります。
(1)就業している場合 | |
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ア. 雇用されている場合 | <下記のいずれか>
(ただし岡崎市が交付する国民健康保険被保険者証以外のものに限る)
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イ. 自営業に従事している場合 |
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(2)求職活動等の自立を図るための活動を行っている場合 | |
ア. 求職活動を行っている場合 | <求職活動等申告書(様式3)と下記のいずれか>
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(3)以上に該当しない場合 | |
ア. 身体上又は精神上の障がいがあり、就業することが困難な場合 | <下記のいずれか>
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イ. 負傷・疾病等により就業することが困難な場合 |
<下記のいずれか>
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ウ. あなたが監護する児童又は親族が、障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難な場合 | <介護事実についての申立書と下記のいずれか>
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上記の事項に該当するかたは、必要な書類を期日までに提出すれば、一部支給停止措置の対象外となります。
具体的な申請方法や期日については、個別に郵送でお知らせします。