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ホーム > 暮らし > 子育て・教育 > 子育て支援 > 令和2年9月診療分から子ども医療費の助成対象を18歳(入院費)まで拡大しました

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令和2年9月診療分から子ども医療費の助成対象を18歳(入院費)まで拡大しました

最終更新日令和6年12月2日 | ページID 026838

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対象となるかた

岡崎市内にお住まいで、15歳到達の年度末の翌日から18歳到達年度末まで(高校生世代)の子ども
※18歳到達年度末までのかたであれば、結婚や仕事をしていても助成の対象です。
※中学校卒業までは、これまでどおり受給者証を医療機関に提示することで自己負担はありません。

※受給者は、子どもが未成年の場合は保護者、子どもが成年(18歳)の場合は子ども本人になります。

助成内容

令和2年9月診療分からの入院にかかる保険診療の自己負担分を助成します。個室使用料や食事代など保険適用外の費用は助成の対象となりません。また、通院医療費は助成されません。

助成方法

受給者証はありません。
入院費用を医療機関でお支払いいただいた後、市役所 医療助成室または各支所で申請することで、医療費(入院)の自己負担分(保険適用分のみ)が振り込まれます。

手続き方法

1.~4.の順に手続きをお願いします。

1. ご加入の健康保険組合等での手続き
 入院前にご加入の健康保険組合等で『限度額適用認定証』を取得してください。※ページ下段Q7参照
   ↓↓↓
2. 医療機関等での手続き
 医療機関窓口で『限度額適用認定証』を提示のうえ、入院費用をお支払いいただき、『領収書』を受け取ってください。
   ↓↓↓
3. 健康保険組合等での手続き
 ご加入の健康保険組合等に『高額療養費』及び『付加給付』の支給対象となるか確認してください。支給の有無を確認できるのは、診療月の翌々月以降になります。※ページ下段Q8参照
   ↓↓↓
4. 市役所・支所での手続き
 健康保険組合等から高額療養費等の『支給決定通知書』が発行されたかた、または3.で高額療養費等の支給対象とならなかったかたは、市役所 医療助成室または各支所で子ども医療費の助成申請をしてください。

手続きに必要なもの

・お子様の健康保険の情報が確認できるもの
・受給者の預金通帳
・受給者の個人番号がわかるもの
・届出者の本人確認書類
・『領収書』(受診者名、受診年月日、医療機関名、保険診療点数、支払い金額等がわかるもの)
・『支給決定通知書』※高額療養費等が支給される場合のみ必要。岡崎市国民健康保険組合加入者は不要。

よくある問い合わせ

Q1 学校の部活動で骨折して入院した場合はどうなりますか?
A1 学校活動時のケガによる入院については、学校で加入されている補償制度が優先されますので、事前に学校に確認してください。

Q2 私は子ども医療以外の受給者証を持っていますが、どうすればよいですか?
A2 母子家庭等医療費受給者証、障がい者医療費受給者証、精神障がい者医療費受給者証をお持ちのかたは、これまでどおり受給者証を提示して受診してください。

Q3 「18歳到達年度末まで」とは、いつまでですか?
A3 18歳になった日以後の最初の3月31日までです。

Q4 入院にかかる費用の全てが助成の対象となりますか?
A4 保険対象外の個室使用料や紹介状なしの初診加算料、食事代などは助成対象となりません。

Q5 私はすでに仕事や結婚をしていますが、助成は受けられますか?
A5 18歳到達年度末までのかたであれば、仕事や結婚をしていても入院費について助成が受けられますので、手続き方法の手順に従って申請をしてください。

Q6 申請してからどのくらいで入金がありますか?申請期限はありますか?
A6 申請してから約2か月、場合によってはそれ以上かかることもあります。申請期限は、支払日から5年間です。
   ※健康保険組合等への高額療養費の申請期限は、診療月から2年間です。

Q7 『限度額適用認定証』とは何ですか?
A7 医療費が高額になった場合、自己負担限度額(所得に応じて金額が定められています。)を超えた分が高額療養費として健康保険組合等から支給されますが、病院窓口では一時的に高額な医療費を本人が立て替えることになるため、その負担を軽減するためのものです。健康保険組合等からあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、支払いが自己負担限度額までになります。

※医療機関へマイナ保険証を提示する場合は医療機関が限度額を確認することができるため「限度額適用認定証」の取得は不要です。

Q8 手続き方法3.で「高額療養費及び付加給付の支給対象となるか確認する」のはなぜですか?
A8 健康保険組合等が支給する高額療養費・付加給付については子ども医療費の助成対象となりませんので、未確認のまま申請すると、市と健康保険組合等の両方から助成を受ける恐れがあります。その場合、重複した分については、市へ返還していただくことになります。支給対象となる場合は、必ず高額療養費等の支給の手続きをしてください。
※確認をされていない場合は、受付できませんのでご注意ください。

Q9 子どもは成年(18歳)ですが、親の口座へ入金することは可能ですか?

A9 委任欄の記載が必要となるため、子ども本人が手続きをするか、保護者のかたが手続きをする場合は、あらかじめ委任欄記載済みの「子ども医療費助成金交付申請書」をお持ちください。

 

 

関連資料

  • 子ども医療拡大チラシ(PDF形式 162キロバイト)
  • 子ども医療拡大Q&A(PDF形式 34キロバイト)
  • 子ども医療費助成金交付申請書ダウンロード【両面印刷】(PDF形式 13キロバイト)

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お問い合わせ先

医療助成室福祉医療係

電話番号 0564-23-6148 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階11番窓口)

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