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ホーム > 暮らし > 子育て・教育 > 子育て相談 > ストップ、児童虐待。社会全体で、子どもを虐待から守りましょう。

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ストップ、児童虐待。社会全体で、子どもを虐待から守りましょう。

最終更新日令和7年4月4日 | ページID 005007

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虐待を発見したら連絡を

子どもへの虐待が増えています。親の虐待によって、幼い子どもの尊い命が奪われる痛ましい事件も起きています。
虐待を受けている、または、受けている可能性があると思われる家庭や児童を発見したら、こども家庭センターへご一報ください。さらに、児童の保護が必要と判断できる場合は、愛知県西三河児童・障害者相談センターへご連絡ください。
次のようなことに気付いたら、早めに連絡・相談してください。

  • たたく音や叫び声が聞こえる。
  • 子どもの体に不自然な傷が多い。
  • 子どもの衣服や体がいつも極端に汚れている。
  • 保護者が小さな子どもを置いて、いつも外出している。

◆通報・相談先◆

  • 児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」

  通話料無料・24時間365日対応(お住まいの地域の児童相談所につながります。)

  • こども家庭センター(福祉会館3階) 電話番号 0564-23-6745
  • 愛知県西三河児童・障害者相談センター 電話番号 0564-27-2779

虐待とは

虐待とは、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為をいいます。虐待は、子どもに対する極めて重大な人権侵害です。親が「しつけ」と思っている行為でも、子どもの心や体を傷つける行為であれば「虐待」です。親の立場よりも、子どもの立場で判断することが大切です。

虐待の定義

  1. 身体的虐待 子どもの心身に外傷が生じる、または、生じる恐れのある暴行を加えること。
  2. 性的虐待 子どもにわいせつな行為をすること、または、子どもにわいせつな行為をさせること。
  3. ネグレクト(養育放棄) 子どもの正常な発達を妨げるような著しい減食、または、長時間の放置、保護者としての監護を著しく怠ること。
  4. 心理的虐待 子どもに対する著しい暴言、または、著しく拒絶的な対応、子どもの面前での配偶者に対する暴力、その他の子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

 

お問い合わせ先

こども家庭センターこども相談2係

電話番号 0564-23-6745 | ファクス番号 0564-23-6833 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館3階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

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※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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