保育料・給食費等

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ページ番号1003647  更新日 2026年1月23日

保育料等の決定

  1. 保育料等は、保護者(父・母)又は祖父母の市町村民税額、児童の年齢及び認定区分に応じて決定します。保育料は申告されている税額により算定されており、各家庭で異なります。
  2. 令和7年度4月から8月分の保育料については、令和6年度市町村民税の額から決定し、保育園から通知します。令和7年度9月以降の保育料については、令和7年度市町村民税の額から決定し、保育園から通知します。
  3. 前年所得のなかったかたでも申告が必要となります。市役所市民税課(東庁舎3階)で申告して下さい。
  4. 保育料は、各月の初日が在籍の基準日となりますので、出席日数にかかわらず1か月分の保育料を納入していただきます。
  5. 保育料等は税金額により算定されるため、税申告に誤りがないか、入園前に源泉徴収票等でよくご確認ください。

保育料等の納入について

  1. 保育料等は毎月末日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に口座振替により納入していただきます。
  2. 保育料を滞納されると退園していただく場合があります。

その他

保育園ごとに教材費実費等が必要となる場合があります。

保育料等一覧表

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このページに関するお問い合わせ

こども部 保育課 管理係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館3階)
電話:0564-23-6144 ファクス:0564-23-6540
こども部 保育課 管理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください