放課後児童クラブの職員による虐待が疑われる事案に関する相談・通報について
児童福祉法等の改正により、令和7年10月1日から、保育所等(以下「放課後児童クラブ」とします。)において、職員によるこどもへの虐待と思われる事案を発見した場合には、速やかに市または県に通報することが義務付けられました。通報の内容により、児童福祉法等に基づく指導監督権限等を有する行政機関が事実確認の調査等、必要な措置を講じます。
こどもが安心して放課後児童クラブへ通うことができる環境を整えるため、放課後児童クラブの職員による虐待と思われる行為を見たり、聞いたりした場合は、下記の窓口までご連絡ください。
1.放課後児童クラブにおける虐待について
放課後児童クラブにおける虐待等については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準などにおいて、「放課後児童健全育成事業者の職員は、児童に対し、児童福祉法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」と規定されており、虐待等の行為は禁止されています。
放課後児童クラブにおける虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。(改正児童福祉法第33条の10第1項)
| (1)身体的虐待 | 放課後児童クラブに通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| (2)性的虐待 | 放課後児童クラブに通うこどもにわいせつな行為をすることまたは放課後児童クラブに通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| (3)ネグレクト | 放課後児童クラブに通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該放課後児童クラブに通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の放課後児童クラブの職員としての業務を著しく怠ること。 |
| (4)心理的虐待 | 放課後児童クラブに通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の放課後児童クラブに通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
具体例など詳細は、こども家庭庁のガイドラインを御参照ください。
(こども家庭庁)保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(1757KB)
2.相談・通報窓口
| 対象施設 | 相談窓口 | 通報いただきたい内容 |
| ・児童育成センター | 岡崎市役所 こども部こども育成課 放課後対策係 電話:0564-23-6330 |
・施設の名称 ・虐待と思われる行為を発見した日時 ・施設のどこで行われていたか ・誰が行っていたか(加害者) ・誰に対して行っていたか(被害者) ・何を行っていたか(できる限り具体的な内容を) ・被害を受けたこどもの状況 (ケガの有無・こどもの様子) |
| ・民間放課後児童クラブ | 岡崎市役所 こども部こども育成課 施策係 電話:0564-23-6820 |
(備考1) 電話による相談・通報ができない場合は、このページの下部にある「お問合せ先」のメールフォームを利用してお送りください。
(備考2) 相談内容は、必要に応じて関係機関、関係部局と情報共有します。
(備考3)目前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。
(備考4)家庭内での虐待等については、「児童虐待に関する相談窓口」をご確認ください。
3.留意事項
・相談・通報された方の秘密は守られます。匿名での通報も可能です。また、いただいた個人情報は適切に取り扱います。
・放課後児童クラブの職員が通報した場合について、通報をしたことを理由に不利益な取り扱いを受けないことが児童福祉法第33条の12第6項に規定されています。











(こども家庭庁)ガイドライン(PDF形式 1,757キロバイト)

