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福祉有償運送

最終更新日令和5年3月2日 | ページID 008844

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福祉有償運送について

福祉有償運送とは?

 特定非営利活動法人や社会福祉法人などの非営利法人が、要介護認定者や身体障がい者などのうち、他人の介助によらずに移動することが困難であり、かつ単独では公共交通機関を利用して移動することが困難なかたを対象として、通院、通所、買物、外出、レジャーなどの利用を自家用自動車にて有償で行う移送サービスをいいます。
 なお、利用を希望する場合は、利用を希望する法人の会員として事前に登録する必要があります。

これまでの経緯

 自家用自動車を使用した有償運送(白タク行為)は道路運送法で原則禁止されています。しかし、移動サービスはニーズがあり全国的にも広く実施されていたため黙認されていました。
 平成16年3月に、国土交通省からガイドラインが示され、一定の基準に沿った運送については、例外的に有償運送が許可されることとなりました。これにより、これまで移動サービスを行ってきた非営利法人は、平成18年3月末(その後同年9月末に延長)までに許可を取ることで有償運送が可能となりました。

 使用する車両については、福祉車両のみが原則でしたが、愛知県は平成17年7月に県内全域を対象とした「セダン特区」の構造改革特区の認定を受けたため、セダン型の車両による有償運送も可能となりました。(その後、「セダン特区」の特例措置は全国展開され、全国で認められるようになりました。)

 令和2年11月に道路運送法の一部が改正されたことにより、実施主体として「市町村」が追加されました。また、運送旅客の対象について精神・知的障がい者等の追加がありました。

岡崎市福祉有償運送ガイドラインver.2.4(PDF形式 451キロバイト)

岡崎市における福祉有償運送の必要性について

 福祉有償運送は、事業主体は非営利法人のみ、利用者も単独での移動が困難なかたでかつ法人の会員として登録されたかたと、ともに限定されており、また運賃も営利に至らない範囲内(タクシー運賃の概ね半額)であることなど様々な条件があり、限定的な有償運送となっています。
 また、身体・知的・精神の障がいや要介護認定などにより、タクシー、バスなどの公共交通機関のみでは移動が制約されてしまう方の移送を行うための事業です。
 これらのことから、移動制約者のかたの生活に必要不可欠な移動手段を確保し、公共交通機関事業者と協働して、お互いに補完していくことが市民福祉の向上に役立つため必要であると考えています。

岡崎市福祉有償運送運営協議会について

 道路運送法の規定に基づき、岡崎市福祉有償運送運営協議会を設置しています。詳細は、岡崎市福祉有償運送運営協議会ページへ。

福祉有償運送事業者について

岡崎市を運送区域とする福祉有償運送事業者については、以下のとおりです。

(令和4年4月1日現在)

福祉有償運送事業者一覧

団体名

所在地

電話番号

特定非営利活動法人 のぞみ(新しいウィンドウで開きます) 岡崎市上青野町字馬場8番地1 0564-57-7030

利用を希望する場合は、事前の会員登録が必要です。
団体によって運送可能な旅客の範囲(例:身体障がい者、要介護者)、料金体系等が異なりますので、
詳しくは各団体にお問い合わせください。

 

 

関連資料

  • 岡崎市福祉有償運送ガイドラインver.2.4(PDF形式 451キロバイト)

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お問い合わせ先

地域福祉課

電話番号 0564-23-6922 | ファクス番号 0564-23-6515 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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