食品等の自主回収
食品等のリコール情報届出制度について
岡崎市では、市内の事業者が食品衛生法違反、食品表示基準に定める表示の基準(保存の方法、消費期限若しくは消費期限、アレルゲン又は使用の方法に係るものに限る。)違反又はその疑いがある製品を自主回収する場合に、保健所に報告することと定めており、広く市民に情報提供するため、報告された情報をホームページ等で公表することとしていました。
平成30年6月に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等をリコール(自主回収)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政へ届出することが義務化されました。
この制度は、事業者による食品等のリコール情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供を行い、食品による健康被害の発生を防止することを目的としています。
詳しくはこちらをご覧ください。