老齢基礎年金
支給要件
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、65歳になったときに支給されます。
なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、
保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が
10年以上である場合には、老齢基礎年金が支給されます。
※年金受給に必要な資格期間の短縮
平成29年8月1日からは、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が短縮され
25年以上ではなく、10年以上あれば、老齢基礎年金を受け取ることができるようになりました。
支給開始年齢
原則として65歳です。
ただし、60歳からの繰上げ支給(65歳から受給した場合よりも減額)や、
66歳から70歳までのあいだで、希望する年齢からの繰下げ支給(65歳から受給した場合よりも増額)
を請求できます。
請求の手続き
1.すでに特別支給の老齢厚生年金を受給している場合
65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、
日本年金機構から「年金請求書」が送られるので、
誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに提出してください。
2.65歳で初めて年金を受給する場合
65歳到達する3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書」および「リーフレット」が送られるので、
65歳の誕生日以降に提出してください。
提出先は、以下のとおりです。
・国民年金第1号加入期間のみのかた
市役所 国保年金課(東庁舎1階10番窓口)
・厚生年金、共済組合、国民年金第3号の加入期間があるかた
お近くの年金事務所
請求に必要なものなど
請求者の状況によって、必要な書類が異なります。
まずは、お近くの年金事務所、又は「年金ダイヤル」へお問い合わせください。
お問い合わせ先
・岡崎年金事務所 お客様相談室 0564-23-2637
・年金ダイヤル 0570-05-1165
(050で始まる電話でかける場合:03-6700-1165)