障害基礎年金受給者の子の加算について
障害基礎年金の受給権発生後に生まれたお子さんも加算額の対象になります。
詳細は「障害年金課加算改善法について」(日本年金機構HP)(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
(補足)児童扶養手当の該当となるかたは、児童扶養手当と、年金加算の調整が必要となります。
児童扶養手当については、こども育成課児童助成係(電話番号 0564-23-6150)までお問い合わせください。
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障害基礎年金の受給権発生後に生まれたお子さんも加算額の対象になります。
詳細は「障害年金課加算改善法について」(日本年金機構HP)(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
(補足)児童扶養手当の該当となるかたは、児童扶養手当と、年金加算の調整が必要となります。
児童扶養手当については、こども育成課児童助成係(電話番号 0564-23-6150)までお問い合わせください。
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