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ホーム > 暮らし > 福祉・医療・保健衛生 > 国民年金 > 障害基礎年金受給者の子の加算について

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障害基礎年金受給者の子の加算について

最終更新日令和7年4月1日 | ページID 010165

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障害基礎年金の受給権発生後に生まれたお子さんも加算額の対象になります。
詳細は「障害年金課加算改善法について」(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
 

(補足)児童扶養手当の該当となるかたは、児童扶養手当と、年金加算の調整が必要となります。
児童扶養手当については、子育て支援室手当給付係(ひとり親手当)(新しいウィンドウで開きます) (電話番号 0564-23-6150)までお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ先

国保年金課窓口年金係

電話番号 0564-23-6171 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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