児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健やかな成長のため、手当を支給する制度です。
受給できるかた
次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達後の最初の年度末まで。心身に中度以上の障がいのある児童は20歳未満)の児童を監護している父、母、養育者に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
公的年金を受給している場合の児童扶養手当について
次のケースなど、受けとる公的年金等の額が児童扶養手当の額を下回る場合、その差額分を受けとることができます。
- 父母に監護されない児童を祖父母が養育しており、祖父母が受ける老齢年金が低額なとき。
- 妻が死亡した父子家庭で、父に遺族基礎年金が支給されず、子に低額の遺族厚生年金のみが支給されるとき。
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡した場合、子に低額の遺族厚生年金のみが支給されるとき。
- 父または母の障がいを事由に児童扶養手当を受給している場合で、障害基礎年金の子の加算額が児童扶養手当額より低額なとき。
次のような場合、手当は支給されません
- 児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき
- 母が受給者のとき
母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。(父に重度の障がいがある場合は除く。)
父と生計が同一のとき(父に重度の障がいがある場合は除く。) - 父が受給者のとき
父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。(母に重度の障がいがある場合は除く。)
母と生計が同一のとき(母に重度の障がいがある場合は除く。)
※手当を受給してから、上記のような事由が発生したときは、速やかに届け出てください。届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、あとで返還していただくことになりますのでご注意ください。
申請手続きの流れ
手当の額・支給日(令和7年4月から)
区分 |
全部支給の場合 |
一部支給の場合 |
|
---|---|---|---|
児童1人のとき |
月額46,690円 |
月額46,680円から11,010円 |
|
児童2人以上のとき |
2人目以降 児童1人につき11,030円加算 |
2人目以降 児童1人につき 11,020円~5,520円 加算 |
一部支給の場合の手当額は、児童それぞれで次のようにして算出されます。
児童1人の手当額 |
手当額=46,680円-(所得額-控除額)×0.0256619 |
児童2人目以降の手当額 | 手当額=11,020円-(所得額-控除額)×0.0039568×児童数 |
(※1)一部支給に該当するかは、下記の所得制限をご覧ください。
(※2)所得額は、下記の所得の計算方法をご覧ください。
(※3)控除額は、所得制限限度額の全額支給限度額です。次の所得制限限度額表を確認してください。
(※4)係数は、固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改定される場合があります。
支給日
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。原則として、奇数月の11日(支払日が土・日・祝日にあたる時は直前の金融機関営業日)に、それぞれの前月分までが受給者の指定した口座に振り込まれます。
所得制限
受給資格者またはその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 ※税法上の 扶養です |
受給資格者本人 |
扶養義務者等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
支給 | ||||
収入ベース (目安) |
所得ベース |
収入ベース (目安) |
所得ベース |
収入ベース (目安) |
所得ベース | |
0人 | 約1,400,000円 | 690,000円 | 約3,300,000円 | 2,080,000円 | 約3,700,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 約1,900,000円 | 1,070,000円 | 約3,850,000円 | 2,460,000円 | 約4,200,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 約2,400,000円 | 1,450,000円 | 約4,300,000円 | 2,840,000円 | 約4,600,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 約2,950,000円 | 1,830,000円 | 約4,800,000円 | 3,220,000円 | 約5,100,000円 | 3,500,000円 |
扶養親族等の数が4人以上の場合は、1人増すごとに所得ベースで380,000円加算 |
(※1)収入ベースの金額は給与収入のみの場合の年収の概算額です。おおよその目安としてください。
(※2)所得額は、下記の所得の計算方法をご覧ください。
(※3)下表のように所得税法に規定する扶養親族数により、限度額(所得ベース)に加算される場合があります。
種類 | 受給資格者本人 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
老人控除対象配偶者 | 10万円 | 対象外 |
老人扶養親族 | 10万円 | 6万円※ |
特定扶養親族または 控除対象扶養親族(16~18歳) |
15万円 | 対象外 |
※扶養義務者等(孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者)の場合で、扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人を除いた人数が対象
所得の計算方法
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)-10万円(※1)+養育費(※2)-8万円(※3) -諸控除(※4) |
障害者控除 | 270,000円 | 特別障害者控除 | 400,000円 |
---|---|---|---|
勤労学生控除 | 270,000円 | 雑損・医療費・小規模共済等掛金・配偶者特別控除 | 当該控除額 |
寡婦控除※ | 270,000円 | ひとり親控除※ | 350,000円 |
※受給者が父または母である場合、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。
認定を受けているかたの各種届出(支給停止中のかたも対象です)
届出・請求 | 内容 |
---|---|
住所変更届 | 住所を変更したとき |
転出届 | 市外に転出したとき |
氏名等変更届 | 受給者・児童の氏名を変更したとき 受給者と児童が別居となったとき・別居から同居に変わったとき |
支払金融機関変更届 | 支払金融機関・名義を変更するとき |
支給停止関係届 | 所得の高い扶養義務者と同居、または別居するようになったとき 所得更正などにより所得制限額の適用が変わったとき |
手当額改定届 | 手当の対象児童が減ったとき・増えたとき |
公的年金給付等受給状況届 | 受給者または対象児童が公的年金等を受給できるようになったとき |
資格喪失届 | 手当を受ける資格がなくなったとき※下記参照 |
手当を受ける資格がなくなったとき
現況届について
一定期間の提出が確認できない場合、手当の振込みが出来なくなる場合がありますのでご注意ください。
児童扶養手当の一部支給停止について
児童扶養手当は、支給開始から「5年を経過する等の要件」に該当すると、手当額が一部支給停止となります。今までどおり手当を受け取るには、届出が必要です。
対象となるかたには、事前に郵送でお知らせします。
詳細はこちら(児童扶養手当の一部支給停止について)をご覧ください。通勤定期運賃の割引(JR)
児童扶養手当の支給を受けている世帯のかたは、旅客鉄道株式会社(JRの鉄道)の通勤定期運賃が3割引となります。(通学定期は対象外)
利用方法
子育て支援室窓口にて手続きし、「特定者用定期乗車券購入証明書」の発行を受けてください。
証明書は翌日以降に登録のご住所へ発送いたします。
手続きに必要なもの
- 有効期間内の「特定者資格証明書」をお持ちのかた
→ 特定者資格証明書、児童扶養手当証書 - 有効期間が切れた「特定者資格証明書」をお持ちのかた
→ 特定者資格証明書 、写真※、児童扶養手当証書 - 「特定者資格証明書」をお持ちでないかた
→ 写真※、児童扶養手当証書
※写真は、4センチメートル×3センチメートル、6か月以内に撮影したものをご用意ください。
証書の再交付
児童扶養手当証書を紛失された場合は、子育て支援室窓口へお越しいただくか、郵送にて児童扶養手当証書亡失届をご提出ください。
交付が可能なかたについては、順次登録のご住所へ送付いたします。(本人または扶養義務者等の前年の所得が制限額を超過している等で全額停止となっているかたは、証書の交付はできません。)
亡失届は下部「関連資料」よりダウンロードしていただけます。
ひとり親家庭のための福祉のしおり
ひとり親家庭のための福祉のしおり (ひとり親家庭のかたや寡婦のかたが、安心して自立した生活をしていただくために、就業支援、生活支援、経済支援などの制度や事業をご紹介しています。 )