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ホーム > 暮らし > 子育て・教育 > ひとり親家庭支援 > 児童扶養手当

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児童扶養手当

最終更新日令和5年2月7日 | ページID 008627

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ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健やかな成長のため、手当を支給する制度です。
平成22年8月から、父子家庭も受給できるようになりました。

「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和2年1月支払分から支払回数が〈年3回〉→〈年6回〉に変わりました。

受給できるかた

次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達後の最初の年度末まで。心身に中度以上の障がいのある児童は20歳未満)の児童を監護している父、母、養育者に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
    子どものイラスト
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいにある児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童

受けとる公的年金等の額によっては、児童扶養手当を受けとることができます

次のケースなど、受けとる公的年金等の額が児童扶養手当の額を下回る場合、その差額分を受けとることができます。

  • 父母に監護されない児童を祖父母が養育しており、祖父母が受ける老齢年金が低額なとき。
  • 妻が死亡した父子家庭で、父に遺族基礎年金が支給されず、子に低額の遺族厚生年金のみが支給されるとき。
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡した場合、子に低額の遺族厚生年金のみが支給されるとき。
  • 父または母の障がいを事由に児童扶養手当を受給している場合で、障害基礎年金の子の加算額が児童扶養手当額より低額なとき。

次のような場合、手当は支給されません

  • 児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき
  • 母が受給者のとき
    母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。(父に重度の障がいがある場合は除く。)
    父と生計が同一のとき(父に重度の障がいがある場合は除く。)
  • 父が受給者のとき
    父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。(母に重度の障がいがある場合は除く。)
    母と生計が同一のとき(母に重度の障がいがある場合は除く。)

(補足)手当を受給してから、上記のような事由が発生したときは、速やかに届け出てください。届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、あとで返還していただくことになりますのでご注意ください。

手当の支払い

認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に、それぞれの前月分までが支払われます。

手当の額(令和4年4月から)

手当額

区分

全部支給の場合

一部支給の場合

児童1人のとき

月額43,070円

月額43,060円から10,160円

児童2人のとき

上記金額に10,170円加算

上記金額に10,160円~5,090円加算

児童3人以上のとき

3人目以降

1人増すごとに6,100円加算

3人目以降

1人増すごとに6,090円~3,050円加算

一部支給の場合の手当額は、児童それぞれで次のようにして算出されます。

児童1人の手当額

手当額=43,060円-(所得額-控除額)×0.0230070※

児童2人目の手当額 手当額=10,160円-(所得額-控除額)×0.0035455※
児童3人目以上の手当額 手当額=6,090円-(所得額-控除額)×0.0021259※×児童数

(補足)※の係数は、固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改定される場合があります。
(補足)所得額は、社会保険料控除8万円その他障害者控除等各種控除額を控除後の金額です。
(補足)控除額は、所得制限限度額の全額支給限度額です。次の所得制限限度額表を確認してください。(扶養人数、老人・特定扶養親族または控除対象扶養親族がある場合で、金額が変わります。)

手当の一部支給停止についてのお知らせ

所得制限

受給資格者またはその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

受給資格

全額支給

受給資格

一部支給

扶養義務者等

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

扶養親族の数が4人目以上1人増す毎に380,000円加算
(補足)受給者が父または母の場合は、養育費の80%が父または母の所得に算入されます。
(補足)所得控除の内容及び扶養親族により、所得金額から控除または限度額に加算される場合があります。

通勤定期運賃の割引

児童扶養手当の支給を受けている世帯のかたは、旅客鉄道株式会社(JRの鉄道)の通勤定期運賃が3割引となります。(通学定期は対象外)

利用方法

子育て支援室ひとり親支援係(電話番号 0564-23-6150)で、「特定者用定期乗車券購入証明書」の発行を受けてください。

手続きに必要なもの

認印、写真(4センチメートル×3センチメートル、6か月以内に撮影したもの)、児童扶養手当証書

証書の再交付

児童扶養手当証書を紛失された場合は、市役所子育て支援室へお越しいただくか、郵送にて児童扶養手当証書亡失届をご提出ください。

交付が可能なかたについては、順次登録のご住所へ送付いたします。(本人または扶養義務者の前年の所得が制限額を超過している等で全額停止となっているかたは、証書の交付はできません。)

亡失届は下部「関連資料」よりダウンロードしていただけます。

児童扶養手当の現況届の電子申請サービス

平成30年8月から児童扶養手当の現況届の電子申請手続きができるようになりました。

申請には、電子証明書機能付きのマイナバーカード(個人番号カード)とICカードリーダーをご用意の上、マイナポータルサイトから利用開始設定を行っていただく必要があります。

※電子申請手続きをされた場合でも、添付書類の提出や面談のため、市役所へお越しいただく必要があります。

ひとり親家庭のための福祉のしおり

ひとり親家庭のための福祉のしおり (ひとり親家庭のかたや寡婦のかたが、安心して自立した生活をしていただくために、就業支援、生活支援、経済支援などの制度や事業をご紹介しています。 )

 

 

関連資料

  • 児童扶養手当証書亡失届(PDF形式 85キロバイト)

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お問い合わせ先

子育て支援室ひとり親支援係

電話番号 0564-23-6150 | ファクス番号 0564-23-7279 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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