障害基礎年金
支給の対象
障害基礎年金の支給対象となる方は、以下の1~3に該当する方です。
1.国民年金に加入している間に、初診日(※)があること
または、20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があること
(※)初診日とは・・・障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日
2.一定の障害の状態にあること
3.保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること。
(1) 初診日のある月の前々月までの、公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、
保険料が納付または免除されていること。
(2) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※初診日が20歳の誕生日より前の方は、納付要件はありません。
支給額
等級 | 金額 |
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障害等級1級 | 972,250円 |
障害等級2級 | 777,800円 |
子がいる場合は次の額が加算されます。
人数 | 金額 |
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1人目・2人目 | 各223,800円 |
3人目以降 | 各74,600円 |
問い合わせ・手続きについて
初診日に加入していた年金等によって、問い合わせ・手続き先が変わります。
障害年金を請求される方は、該当すると思われるお問い合わせ先に、一度お問い合わせください。
問い合わせ・手続き先 | 初診日 |
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市役所 国保年金課 窓口年金係 0564-23-6171 |
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岡崎年金事務所 0564-23-2637 |
※ 年金事務所で納付要件を確認する必要があります |