障害基礎年金
支給の対象
障害基礎年金の支給対象となるのは、以下の1~3に該当するかたです。
1.国民年金に加入している間に、初診日(※)があること
  又は20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があること
(※)初診日とは・・・障がいの原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日
2.一定の障害の状態にあること
3.保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること。
 (1) 初診日のある月の前々月までの、公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること。
 (2) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※初診日が20歳の誕生日より前のかたは納付要件はありません。
支給額
| 等級 | 金額 | 
|---|---|
| 障害等級1級 | 1,039,625円 【1,036,625円】 | 
| 障害等級2級 | 831,700円 【829,300円】 | 
【】内は昭和31年4月1日以前生まれのかた
子がいる場合は次の額が加算されます。
| 人数 | 金額 | 
|---|---|
| 1人目・2人目 | 各239,300円 | 
| 3人目以降 | 各79,800円 | 
問合せ・手続について
初診日に加入していた年金等によって、問合せ・手続先が変わります。
障害年金の相談は予約相談を行っています。
障害年金を請求されるかたは、該当すると思われる問合せ先に事前にお問い合わせください。
| 初診日 | 問合せ・手続先 | 
|---|---|
| 
 | 市役所 国保年金課 0564-23-6171 | 
| 
 | 岡崎年金事務所 0564-23-2637 来庁相談予約 0570-05-4890 | 
 












 

