障害基礎年金
支給の対象
障害基礎年金の支給対象となる方は、以下の1~3に該当する方です。
1.国民年金に加入している間に、初診日(※)があること
または20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があること
(※)初診日とは・・・障がいの原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日
2.一定の障害の状態にあること
3.保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること。
(1) 初診日のある月の前々月までの、公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
(2) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※初診日が20歳の誕生日より前の方は納付要件はありません。
支給額
等級 | 金額 |
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障害等級1級 | 1,020,000円 【1,017,125円】 |
障害等級2級 | 816,000円 【813,000円】 |
【】内は昭和31年4月1日以前生まれの方
子がいる場合は次の額が加算されます。
人数 | 金額 |
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1人目・2人目 | 各234,800円 |
3人目以降 | 各78,300円 |
問い合わせ・手続きについて
初診日に加入していた年金等によって、問い合わせ・手続き先が変わります。
障害年金を請求される方は、該当すると思われるお問い合わせ先に一度お問い合わせください。
問い合わせ・手続き先 | 初診日 |
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市役所 国保年金課 窓口年金係 0564-23-6171 |
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岡崎年金事務所 0564-23-2637 |
※ 年金事務所で納付要件を確認する必要があります |