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岡崎市動物総合センター・Animo(あにも)【愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です】

最終更新日令和7年12月16日 | ページID 041887

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愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です

動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、愛護動物の遺棄・虐待を行うと処罰されます。
※愛護動物:牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

動物の愛護及び管理に関する法律

愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合(法律第44条第1項)

罰則:5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金

愛護動物への虐待(法律第44条第2項)

動物虐待には「積極的虐待」と「ネグレクト」の2種類があります。
  • 積極的虐待
    • 暴力を加える、熱湯をかける、動物を闘わせるなど、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為
    • 心理的抑圧、恐怖を与える

    • 酷使

  • ネグレクト
    • 健康管理を行わず放置
    • 餌や水を与えず放置
    • 病気を放置
    • 劣悪な環境で飼育

罰則:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

愛護動物の遺棄(法律第44条第3項)

動物の遺棄(愛護動物を場所的に隔離することにより、生命・身体を危険にさらす行為)

罰則:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

遺棄・虐待に関する連絡先

遺棄・虐待が疑われる場合は以下まで連絡・通報してください。
  • 岡崎警察署(0564-58-0110)
  • 岡崎市動物総合センターAnimo(あにも)(0564-27-0444)
  • 地方自治体通報窓口一覧(新しいウィンドウで開きます)

 

 

関連資料

  • 岡崎市 遺棄・虐待防止啓発ポスター(PDF形式 992キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。

関連記事

  • 環境省 動物の愛護と適切な管理 動物愛護管理法 虐待や遺棄の禁止(新しいウィンドウが開きます)
  • 愛知県警察 県民の方から多く寄せられる相談(新しいウィンドウが開きます)

お問い合わせ先

動物総合センター

電話番号 0564-27-0444 | ファクス番号 0564-27-0422 | メールフォーム

〒444-0011 岡崎市欠町字大山田1番地(東公園内)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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