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ホーム > 暮らし > 福祉・医療・保健衛生 > 動物 > 岡崎市動物総合センター・Animo(あにも)【動物の虐待・遺棄は犯罪です】

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岡崎市動物総合センター・Animo(あにも)【動物の虐待・遺棄は犯罪です】

最終更新日令和7年9月28日 | ページID 041887

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「動物の愛護及び管理に関する法律」により、愛護動物の遺棄や虐待には罰則が定められています。

法改正により、令和2年6月より罰則がさらに強化されています。

動物の虐待等に対する罰則が強化されました

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。
また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
 

※愛護動物:牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

動物への虐待とは

  • 動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、
  • 正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、
  • 必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、
  • 充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

虐待・遺棄等に関する連絡先

虐待・遺棄が疑われる場合は以下まで連絡・通報してください。
  • 岡崎警察署(0564-58-0110)
  • 岡崎市動物総合センターAnimo(あにも)(0564-27-0444)

 

 

関連資料

  • 岡崎市 遺棄・虐待防止啓発ポスター(PDF形式 992キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。

関連記事

  • 環境省 動物の愛護と適切な管理 動物愛護管理法 虐待や遺棄の禁止(新しいウィンドウが開きます)
  • 愛知県警察 県民の方から多く寄せられる相談(新しいウィンドウが開きます)

お問い合わせ先

動物総合センター

電話番号 0564-27-0444 | ファクス番号 0564-27-0422 | メールフォーム

〒444-0011 岡崎市欠町字大山田1番地(東公園内)

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