岡崎市動物総合センター・Animo(あにも)【愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です】
愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です
動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、愛護動物の遺棄・虐待を行うと処罰されます。
※愛護動物:牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物の愛護及び管理に関する法律
愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合(法律第44条第1項)
罰則:5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金
愛護動物への虐待(法律第44条第2項)
動物虐待には「積極的虐待」と「ネグレクト」の2種類があります。
- 積極的虐待
- 暴力を加える、熱湯をかける、動物を闘わせるなど、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為
-
心理的抑圧、恐怖を与える
-
酷使
- ネグレクト
- 健康管理を行わず放置
- 餌や水を与えず放置
- 病気を放置
- 劣悪な環境で飼育
罰則:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
愛護動物の遺棄(法律第44条第3項)
動物の遺棄(愛護動物を場所的に隔離することにより、生命・身体を危険にさらす行為)
罰則:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
遺棄・虐待に関する連絡先
遺棄・虐待が疑われる場合は以下まで連絡・通報してください。
- 岡崎警察署(0564-58-0110)
- 岡崎市動物総合センターAnimo(あにも)(0564-27-0444)
- 地方自治体通報窓口一覧(新しいウィンドウで開きます)
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岡崎市 遺棄・虐待防止啓発ポスター(PDF形式 992キロバイト)

