水質汚濁防止法施行令等の改正について(六価クロム化合物・大腸菌数)
水質汚濁防止法施行令等の改正について(六価クロム化合物・大腸菌数)
水質汚濁防止法関係
令和6年1月から3月に、「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」、「水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の一部を改正する省令」、「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部を改正する件」及び「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部を改正する件」がそれぞれ公布されました。
(1)六価クロム化合物の改正事項は令和6年4月1日から施行しました。
(六価クロム化合物の排水基準等)
改正前(~R6.3.31) |
改正後(R6.4.1~) |
|
排水基準 |
0.5 mg/L |
0.2 mg/L |
地下浸透基準 |
0.04 mg/L |
0.01 mg/L |
地下水浄化基準 |
0.05 mg/L |
0.02 mg/L |
(2)大腸菌群数の改正事項は令和7年4月1日から施行されます。
(大腸菌数の排水基準)
改正前(~R7.3.31) |
改正後(R7.4.1~) |
|
排水基準 |
大腸菌群数 日間平均 3,000個/cm3 |
大腸菌数 日間平均 800コロニー形成単位/ml |
岡崎市生活環境保全条例関係
本市では、上記の改正を受け、令和6年3月27日に岡崎市生活環境保全条例施行規則(平成18年岡崎市規則第56号。以下「規則」という。)の一部を次のとおり改正しました。
(1)六価クロム化合物の排水規制基準及び達成目標値の見直し
水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場を除く工場又は事業場から公共用水域に排出される有害物質について、規則で定める排水規制基準を遵守しなければならないとしています。
また、全ての工場又は事業場について、事業活動に伴って生ずる水質汚濁の防止に関し達成することが望ましい目標値(以下「達成目標値」という。)を定めています。
六価クロム化合物の排水規制基準及び達成目標値については、次のとおり改正し、令和6年4月1日から施行しました。
改正前(~R6.3.31) |
改正後(R6.4.1~) |
|
排水規制基準 (特定事業場を除く工場又は事業場) |
0.5 mg/L |
0.2 mg/L |
有害物質の達成目標値 (全ての工場又は事業場) |
0.25 mg/L |
0.1 mg/L |
(2)大腸菌群数に係る達成目標値の見直し
日平均排出水量20m3以上の工場又は事業場から公共用水域に排出される有害物質以外の項目について、達成目標値を定めています。
大腸菌群数の達成目標値については、次のとおり改正し、令和7年4月1日から施行します。
改正前(~R7.3.31) |
改正後(R7.4.1~) |
|
有害物質以外の達成目標値 (日平均排出水量20m3以上の工場又は事業場) |
大腸菌群数 日間平均 500個/cm3 |
大腸菌数 日間平均 150コロニー形成単位/ml |
排出水規制等の区分
今回の改正における本市の排出水規制等の区分は下記のとおりです。
(1) 六価クロム化合物(R6.4.1~)
水質汚濁防止法 |
岡崎市生活環境保全条例 |
||
排水基準 |
排水規制基準 |
達成目標値 |
|
全ての特定事業場 |
0.2 mg/L |
― |
0.1mg/L |
特定事業場を除く工場又は事業場 |
― |
0.1 mg/L |
0.1mg/L |
(2) 大腸菌数(R7.4.1~)
水質汚濁防止法 |
岡崎市生活環境保全条例 |
|
排水基準 |
達成目標値 |
|
特定事業場 (日平均排出水量50m3以上)※ |
日間平均 800コロニー形成単位/ml |
日間平均 150コロニー形成単位/ml |
全ての工場又は事業場 (日平均排出水量20m3以上) |
― |
日間平均 150コロニー形成単位/ml |
※「水質汚濁防止法第3条第3項に基づく排水基準を定める条例」(昭和47年3月29日愛知県条例第4号)により、日平均排出水量20m3以上で新設の特定事業場などは排水基準が適用されます。
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について(令和6年3月15日付け環境省通知)
<関連リンク先>
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(環境省HP)