防犯灯
防犯灯について
防犯灯新設要望
夜間における犯罪を防止するため、町内会からの要望により、防犯灯(電柱に共架された小さな照明灯) の新設をしています。
要望書様式
下記の様式により、提出をお願いします。
防犯灯の不点、器具修繕等
市で管理する防犯灯の不点にお気づきの際は、以下の連絡先にお知らせ下さい。
連絡先
防犯交通安全課 生活安心係(0564-23-7982)
中電柱(管理番号)
管理番号(電柱番号)をお知らせください。

電柱の管理番号
例)00ア786
その他の柱(小柱・NTT柱)
- 防犯灯の電気を引っ張っている中電柱の管理番号及び正確な場所をお知らせください。
- 建物等に設置されている場合は、住宅地図で場所を確認させていただきますので、目印や目標物などをお知らせください。
修理日数
防犯灯の不点については、照明灯の確認・材料の手配等で通報を受けてから修理完了まで2週間以上お時間をいただいてしまう場合がありますのでご了承ください。
商店街等が保有する街路灯について
防犯灯電灯料補助制度
令和7年度から商店街等が保有する街路灯の電灯料に対して補助を行い、街路灯の継続利用の促進による夜間照明の確保及び地域の治安維持を図ります。
補助金交付対象者
令和5年度に岡崎市商店街等街路灯電灯料支援金の交付を受けている団体、又は、街路灯を保有している商工会・商店街振興組合・発展会等の商店街組織及び、過去にこれらの団体が設置した街路灯を現に保有している町内会
補助対象経費
街路灯の総数(令和7年4月1日現在の街路灯保有数)に0.4を乗じた数(端数がある場合は四捨五入した数。以下「4割相当数」という。)と、商店街等が当該年度4月1日から3月31日の期間に支出した電灯料の総額に当該年度2月末日時点の街路灯保有数で割り返した額(端数がある場合は、小数点以下切り捨て)を乗じた額
補助金の額
補助対象経費の実費とし、補助金の上限額は4割相当数に4,500円を乗じた額
要綱・様式
様式(PDF形式)