交通安全施設の紹介
交通安全施設の設置要望はこちら
道路反射鏡(カーブミラー)
総代からの要望に基づき、市道において見通しが悪い所に道路反射鏡(以下、「カーブミラー」という。)を設置しています。
カーブミラーは、交差点等における安全確認のための補助施設であり、その鏡面には必ず死角が生じるなどの短所もあることから、交差点通行の原則はカーブミラーの有無にかかわらず、最終的には目視による安全確認が義務となっています。
しかしながら、カーブミラーのある交差点では、カーブミラーへの過信から、ミラーだけを確認して目視確認を怠った一時不停止や徐行運転をせず交差点に進入するなどを原因とする事故が多発する事態となっており、カーブミラーの設置が交通事故を誘発、又は交通ルールの無視を助長してしまっているというケースが増えています。
このため、カーブミラーの新規設置にあたっては、現地の状況を調査し、必要性の有無を慎重に判断しています。
カーブミラー設置の要望について検討される際は、道路反射鏡を設置したことにより発生する危険性(交通事故を誘発、交通ルール無視を助長する可能性)についても十分御検討いただきますようお願いいたします。
※交通事故が起きたという理由だけでは設置の理由となりません。事故はあくまでドライバー(運転者)の責任であり、安全運転を行う義務があります。
※設置要望をされる総代は要望書を作成し、位置図(可能であれば現地写真等も)を添付のうえ道路維持課までご提出ください。
道路反射鏡の特性・設置可否判断等
・道路反射鏡の死角
道路反射鏡には死角があります。図の赤斜線部分は、車から見ると、道路反射鏡に映りにくい部分です。映りにくい部分か
ら自転車や歩行者が飛び出してくる可能性がありますので、道路反射鏡のある道路ほど注意してください。
・道路反射鏡の距離感
道路反射鏡は凸面鏡ですので、映るものが実際よりも小さく映ります。そのため、道路反射鏡越しに見える車両は、実
際よりも遠くに感じることがあります。
まだ遠いと思って発進しても、接触してしまう危険性があります。車両が遠くに見えても十分注意してください。
・設置できると判断する場合
(1)屈折部で見通しが確保できない場合
(2)湾曲部で見通しが確保できない場合
(3)交差点部で交通ルール等に従った通行をしても見通しが確保できない場合
・設置できないと判断する場合
(1)見通しが確保されている交差点(障害物等なく死角が少ない場所)
(2)歩道等があり、歩道手前で一時停止、徐行により歩道部分まで進むことで見通しを確保できる場所
(3)カーブミラーの設置をしない場所(個人宅、企業、マンション、施設等の出入口)
設置後について
要望等により設置したカーブミラーが、設置後、車両等の接触により傷つけられたり、損壊する事例が後を絶ちません。
カーブミラーは皆様方の税金により設置されています。傷ついたから、多少曲がったからといって、すぐに交換できるものでは
ありませんので、多少見えにくくなったとしても調整等を行い、継続使用しています。
このような状況が続く箇所については、そもそもカーブミラーの必要性から見直す必要があると思われます。
つまり、その箇所がカーブミラーの設置によっても交通事故防止の効果は得られず、かえって、通行する運転者の交通法
規、マナー及びルールの無視を助長してしまった危険箇所となっていると考えられるからです。
つきましては、このような箇所については、交通安全対策として警察等による取り締まりの強化を依頼することが一番効果的
ではないかと判断し、交通法規、 ルールとマナーを守った運転等の励行により、交通事故防止を図って参りたいと考えており
ますので市民の皆様の御理解、御協力をお願いいたします。
また、事故等でカーブミラーを破損させてしまった場合には、事故を起こした方に復旧又は弁償をしていただくことになります。
防護柵(ガードレール・ガードフェンス・ガードパイプ)
自動車や人が道路外へ逸脱した場合、その逸脱したために重大な事故が発生しそうな場所や、歩道と車道が分離された所で、むやみに歩行者が車道へ出ないように、歩道に自動車が入り込まないように設置しています。
また、急カーブなど道路の変化がわかるように視線を誘導するための効果もあります。
視線誘導標(デリネーター)
道路がカーブしているところや道路上の障害物、道路幅員の変化するところに、夜間、車のライトで反射するよう設置しています。
進行方向に対して、道路の左が白い反射板、右側が黄色の反射板です。
道路点滅鋲
電気代のかからないソーラー式電池を使用した4面又は全面自動発光する道路鋲です。見通しが悪く、それほど広くない交差点等の中心に設置し、運転者に交差点の存在を知らせます。
道路縁石鋲
ソーラー式電池で自動発光するタイプや車のライトで反射するタイプの道路鋲で、連続的に道路縁石上に設置し、運転者に対し視線誘導と道路形状の案内を行います。
車両誘導発光標識
ソーラー式電池で自動発光する標識で、道路のカーブ地点やT字交差点に設置し、運転者の視線を誘導するとともに危険を知らせます。
カラー段差すべり止め舗装
道路のカーブ地点や交差点にさしかかる前の地点に、色の付いた約5ミリ程度の厚みの薄層舗装を行い、段差による衝撃と視覚的な変化により、運転者に危険箇所を予告します。
道路区画線及び路面標示
車道の中央にある白い破線(車道中央線)、広い車道の斜線を分ける(車線境界線)、車道と路側帯を分ける(車道外側線)等の道路区画線と減速帯等の路面標示があり、どれも車両の安全かつ円滑な走行を誘導します。
※横断歩道(予告の表示も含む)、停止線(止まれと書かれているもの)、はみ出し禁止線(橙色の中央線)等、規制にかかわるものに関しては都道府県公安委員会の管轄となります。
新設、修繕などの依頼は都道府県公安委員会の事務を行っている岡崎警察署(0564-58-0110)へご連絡ください。
道路標識
道路標識には規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識があります。
・規制標識(都道府県公安委員会管理) 特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行したりするよう指定するものです。
最高速度、車両進入禁止、駐車禁止、一時停止(止まれの標識)等がこれにあたります。
・指示標識(都道府県公安委員会管理) 特定の交通方法ができることや道路交通上決められた場所などを指示するものです。
横断歩道、自動車横断帯、安全地帯等の標識がこれにあたります。
・警戒標識(道路管理者管理) 道路上の危険や注意すべき状況などを前もって道路利用者に知らせて注意を促すものです。
信号機あり、踏切あり、幅員減少、落石のおそれあり等、板面が黄色の標識がこれにあたります。
・案内標識(道路管理者管理) 地点の名称、方向、距離などを示して、通行の便宜を図ろうとするものです。
※公安委員会とは、警察を管理する行政委員会のことで、その事務は都道府県警察が行います。
※道路管理者とは、道路法第3章第1節に規定された道路を管理する主体を指す言葉で、
国道1号ならば国土交通省名古屋国道事務所、その他の国道及び愛知県道なら愛知県西三河建設事務所、岡崎市道なら岡崎市が道路管理者となります。