平成24年4月から自転車運転中の「携帯電話」「イヤホン」などの使用が禁止になりました
愛知県道路交通法施行細則の一部改正
平成24年4月1日から、県道路交通法施行細則が一部改正され、自転車運転中の携帯電話の使用やイヤホンなどを使用して音楽を聴くなどの行為が禁止となりました。
これは、近頃交通ルールやマナー違反による自転車の交通事故が増加しているため、自転車の関わる交通事故を防止する目的で施行されるものです。
若いかたに目立つ自転車運転中の携帯電話の操作や、大音量で音楽を聴くという行為は、運転中の周囲の状況が把握できず、交通事故につながる危険が非常に高くなります。車と衝突するだけでなく、自転車同士が衝突したり、歩行者と衝突したりするなどの事故につながります。
禁止行為
- 自転車運転中に携帯電話を手で持って通話や操作をしたり、メールやゲームなどをして画面を注視すること
- イヤホンやヘッドホンを使用して音楽を聴くなど、運転に必要な周囲の音や声が聞こえない状態で運転すること
(注意)これらの禁止行為を行うと、罰則として5万円以下の罰金刑に処せられることがあります。
たかが自転車と軽く考えていると大変な結果を招くことがあります。自転車が歩行者と衝突し後遺障害を負わせたり死亡させたりして、何千万円という高額な賠償金の支払い命令が出た事例もあります。今回の改正項目以外にも、すでに法制化されている自転車の交通ルールがありますので、自転車に乗るかたはこれらのルールを必ず守り、自転車は車両であるとの認識をしっかり持って、交通事故防止に十分心がけてください。
防犯交通安全課 電話番号 0564-23-6340
岡崎警察署 電話番号 0564-58-0110