「林野火災注意報・林野火災警報」制度が始まります!
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて、再発防止と被害軽減を図るため、「林野火災注意報・林野火災警報」を発令できる制度が導入されました。
この制度により、期間や区域を定めて、林野火災に限定した「注意報・警報」を発令することとなります。(令和8年1月1日施行)
林野火災注意報・林野火災警報とは?
🔊林野火災注意報とは…長期にわたり降水がなく、乾燥する等、林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令します。
発令基準は?
🔊林野火災注意報の発令基準
⑴ 前3日の合計降水量が1mm以下 かつ前30日の合計降水量が30mm以下
⑵ 前3日の合計降水量が1mm以下 かつ「乾燥注意報」が発表された場合
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではない。
🔊林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、「強風注意報」 が発表された場合
発令の期間は?
1月から5月までの間に発令します。
※特に冬から春にかけて乾燥と強風が重なり、枯草や落ち葉が燃えやすい状態になることが理由
発令時の規制は?
🔊林野火災注意報が発令された場合は、「対象区域」における「火の使用制限」に従うよう努めなければなりません。(努力義務)
🔊林野火災警報が発令された場合は、「対象区域」における「火の使用制限」に従わなければなりません。(義務)
火の使用制限とは?
⑵ 煙火、花火を消費しないこと。
⑶ 屋外で火遊びやたき火をしないこと。
⑷ 屋外においては、ガソリン等の引火性又は爆発性の物品や紙くず、木くずなどの可燃物の付近で喫煙をしないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で、火災の発生するおそれが高い区域では喫煙をしないこと。
⑹ 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火の粉を始末すること。
対象区域とは?
火の使用制限の対象となる区域は、以下の森林エリアです。
⑴ 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定により愛知県知事が作成する地域森林計画の対象とする森林の区域
⑵ 森林法第7条の2の規定により林野庁長官が作成する国有林の地域別の森林計画の対象とする森林の区域
詳細は以下

市民の皆様が発令を知るには?












