予防規程について
予防規程について
予防規程とは
特定の製造所等に係る、火災を予防するため、事業所が作成する自主保安基準のことです。
予防規程を新たに制定したり、内容を変更した場合は、市長の認可が必要となります。
施設区分 | 予防規程が必要な施設 |
---|---|
製造所 | 指定数量の倍数が10倍以上 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150倍以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200倍以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100倍以上 |
給油取扱所 |
営業用:すべて 自家用:屋内給油取扱所のみ |
移送取扱所 | すべて |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10倍以上(倍数30倍以下の容器詰替の一般取扱所を除く。) |
(備考)次の危険物施設は除く。
鉱山保安法の規定による保安規程を定めている製造所等
火薬類取締法の規定による危害予防規程を定めている製造所等
予防規程の認可申請について
予防規程の制定又は変更の認可申請については、予防規程制定・変更認可申請書へ