後期高齢者医療制度への加入
制度の運営
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が運営主体になります。
愛知県後期高齢者医療広域連合が保険証の発行や保険料の賦課決定、医療の給付などを行い、市では保険料の徴収や保険証の引き渡し、各種申請や届出の受付等を行います。
対象となるかた
(1)75歳以上のかた
75歳の誕生日から加入します。
(2)65歳以上75歳未満のかたで、一定の障がいのあるかた
申請をし、広域連合の認定を受けた日から加入することができます。
また、一度認定を受けたかたも、74歳まではいつでも障がい認定を撤回して、他の健康保険などに移ることができます。(ただし、撤回届の提出が必要です。届出の翌日が資格喪失日となるため、過去に遡って障がい認定を撤回することはできません。)
「一定の障がいのあるかた」とは、主に以下の手帳をお持ちのかたです。
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なお、生活保護を受けているかたなどは、対象となりません。
費用(一部負担金)
医療機関等で診療を受けたときに、かかった医療費の一部を負担していただきます。なお、一部負担金の自己負担限度額については、高額療養費(後期高齢者医療)を御覧ください。
- 一般のかた 1割
- 現役並み所得のあるかた 3割
現役並み所得のあるかたとは、同一世帯に市民税の課税所得(注釈)が145万円以上ある被保険者がいる世帯のかたをいいます。ただし以下の基準に該当する場合は、申請により1割負担となります。
- 被保険者のかたが一人の世帯
被保険者の収入額が383万円未満のとき。 - 被保険者のかたが一人で、その被保険者の収入額が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳のかたがいる世帯
被保険者と70歳から74歳のかたの収入額の合計が520万円未満のとき。 - 被保険者のかたが二人以上いる世帯
被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき。 - 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、かつ被保険者全員の旧ただし書所得(所得金額-33万円)の合計額が210万円以下である世帯
(注釈)前年12月31日現在で同一世帯に19歳未満のかたがいる世帯の世帯主であった被保険者については、その時点の合計所得が38万円以下である19歳未満のかたの人数に応じて、課税所得から以下の金額の合計を控除した金額で判定します。
- 同一世帯の16歳未満のかたの人数×33万円
- 同一世帯の16歳以上19歳未満のかたの人数×12万円
その他
通院、入院等の自己負担分について、一定の要件に該当するかたには後期高齢者福祉医療費として助成する制度があります。
詳しくは、医療助成室 電話番号 0564-23-6148までお問合せください。