岡崎市住宅改修費助成事業による住宅改修費の助成
高齢者の生活環境を整備するため、日常生活で使用する居室、浴室、トイレ等の手すり取付け、段差解消等の住宅改修を行う場合に、費用の一部を助成します。
助成額
1世帯につき20万円(1回限り)
- 助成額を超えた分は全額自己負担になります。
- 助成額が20万円に満たない場合でも助成を受けられるのは1回のみです。
対象者
以下のすべてに該当するかた
- 要支援・要介護の認定を受けているかた
- 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されているかた
- 岡崎市住宅改修費助成事業による住宅改修費の助成を受けたことのないかた
対象となる住宅
介護保険証に記載されている住所地(住民票上の住所)の住宅
- 一時的に身を寄せている住宅や住民票を移していない場合は対象外です。
- 新築・増築の場合や敷地外の工事は対象外です。
対象となる住宅改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え(扉の撤去を含む)
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記に付帯する必要な工事
助成金の受け取り方法
助成金の受け取り方法は「償還払い」と「受領委任払い」の2つがあります。
償還払い
「償還払い」は一旦、住宅改修費の全額を利用者が支払い、後日、申請により岡崎市から利用者本人へ助成額を支払います。
受領委任払い
「受領委任払い」は利用者が自己負担分を事業者へ支払い、後日、申請により岡崎市から施工業者へ助成額を支払います。
住宅改修費助成の流れ
1 リフォームヘルパーによる家庭訪問
ケアマネジャー、施工業者に相談のうえ、リフォームヘルパー(岡崎市社会福祉センター 電話番号0564-47-8750)に改修についての相談・指導・助言のため住宅改修を行う住宅を訪問してもらいます。その際に申請書を配布します。
※施工業者に図面や見積書の作成を依頼してください。
※複数の施工業者に見積もりを依頼し、比較・検討したうえで施工業者を選ぶことをお勧めします。
※受領委任払いの場合は、岡崎市に受領委任事業者登録されている住宅改修施工業者で改修工事を行う必要があります。
2 事前申請
工事着工前に申請が必要です。
(1) 申請に必要な書類
- 岡崎市住宅改修費助成申請書
- リフォームヘルパーの住宅改修に係る意見書
- 改修費用の見積書
- 改修前後の図面
- 改修前の写真(日付入りのもの)
- 委 任 状(岡崎市住宅改修費助成事業に係る助成申請書用)※受領委任払いの場合のみ
(2) 提出先
市役所介護保険課
※内容を審査し、後日助成決定通知を送付します。
3 工事の実施・費用の支払い
住宅改修費助成決定通知書がお手元に届いたら、改修工事を行い、費用を施工業者に支払います(御本人様宛の領収証を発行してもらってください)。
4 工事完了手続き
工事完了後に完了届などの提出が必要です。
(1) 手続きに必要な書類
- 住宅改修費助成工事完了届
- 岡崎市長宛ての請求書
- 施工業者が発行する請求書(御本人様宛のもの)
- 改修後の写真(日付入りのもの)
- 改修費用の領収証(御本人様宛のもの)
(2) 提出先
市役所介護保険課
5 住宅改修費の支給
(1) 償還払いの場合
工事完了手続きの30日以内に御本人様の口座に助成額が支払われます。
(2) 受領委任払いの場合
工事完了手続きの30日以内に施工業者に助成額が支払われます。
【注意事項】
事前申請の施工内容や金額と、実際の施工内容や金額が違う場合は、改修費用は助成されません。 助成決定時から変更が生じた場合は改修内容の変更申請が必要です。
様式
要綱