岡崎市職員の処分を行いました。
1 事案の概要
平成27年3月から令和6年4月までの間、扶養親族たる要件を欠いていたにもかかわらず、その両親に係る扶養手当の給付を受けていた職員について、以下のとおり処分を行いました。
2 処分の内容
別添資料のとおりです。
3 再発防止策
年に一度の定期的な職員手当(住居手当、通勤手当、扶養手当)の現況確認と、3カ月ごとの通勤方法の確認時に合わせて、再度手当額の確認を徹底し、再発防止に努めていきます。
4 その他
被処分者は、返還義務が時効消滅したものも含めて不適正受給に該当する手当相当額及び遅延損害金について、既に全額を弁償しています。
お問い合わせ先
担当部署:総務部人事課
電話番号:0564-23-6002