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ホーム > 暮らし > 障がい者・高齢者支援 > 高齢者の権利を守る > 高齢者虐待Q&A(養介護施設の場合)

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高齢者虐待Q&A(養介護施設の場合)

最終更新日令和5年8月2日 | ページID 002734

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「愛知県高齢者虐待対応マニュアル」5、関係資料へ関係法規「高齢者の虐待防止、高齢者の養護者支援等に関する法律」(PDF形式:1,188KB)

養介護施設の場合

養介護施設とは以下の ような施設です。

在宅施設

  • 居宅介護支援事業所(ケアマネ)
  • 訪問介護支援事業所(ホームヘルパー)、訪問入浴介護
  • 訪問看護、訪問リハビリテーション
  • 通所介護支援事業所(デイサービス)、通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護、短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型(介護老人福祉施設入所者・特定施設入居者)生活介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 地域包括支援センター

入所施設

  • 養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • ケアハウス
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

質問1.どんなことが虐待となるのか?

回答
高齢者虐待とされる行為は、以下の行為です。
「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」「介護・世話の放棄・放任」
(補足)詳しい内容は 高齢者虐待の定義、例(PDF形式:15KB)

養介護施設であっても、理解不足などで無意識に行われていることもあるので、高齢者の尊厳を守るためにしっかりと認識しましょう。

(第2条)

  • 身体拘束ゼロへの手引き 高齢者ケアにかかわるすべての人に(新しいウィンドウで開きます)
  • 身体拘束ゼロに役立つ福祉用具・居住環境の工夫 「生きる意欲」を引き出す環境づくり(新しいウィンドウで開きます)

(以下は、認知症介護情報ネットワークのホームページへ)

  • 「行政機関・関係団体むけ 高齢者虐待防止・対応の体制整備促進に関する研修会」配布資料(大阪会場) 【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】 (新しいウィンドウで開きます)
  • 「行政機関・関係団体むけ 高齢者虐待防止・対応の体制整備促進に関する研修会」配布資料(東京会場)  【養介護施設従事者等による⾼齢者虐待編】 (新しいウィンドウで開きます)

質問2.養介護施設の職員から虐待を受けているのだがどうしたらよいか?

回答
虐待と感じる行為があった場合長寿課地域支援係(電話番号 0564-23-6147)へ通報してください。
緊急性など判断し、事実確認を行います。虐待の事実が判明した場合、養介護施設に対し、老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を適切に行使します。

(第24条、第25条)

質問3.養介護施設で身体拘束をうけている。虐待ではないか?

回答
「緊急やむを得ない場合」においては、以下の3要件をすべて満たした場合については、身体拘束を行うことがあります。

  • 切迫性 利用者本人または、他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合
  • 非代替性 身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
  • 一時性 身体拘束は一時的なものであること

(補足)これらに該当する場合でも、身体拘束の内容、目的、時間、期間などを、養介護施設事業者は、高齢者、身体拘束に関する記録の作成が義務づけられています。

質問4.高齢者虐待を発見したら通報をしないといけないのか?

回答
生命又は身体に重大な危険がある場合については、通報義務があります。
また緊急性の少ない場合についても、速やかに通報するよう努めなければなりません。

(第7条第1項、第2項)

質問5.養介護施設に勤務しているが、高齢者虐待と思われるような行為が行われている。守秘義務があるため、通報を迷うのだが?

回答
養介護施設での虐待の通報は、個人情報保護や守秘義務についての法律(刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定)は、適用されないこととなっています。
速やかに、長寿課地域支援係(電話番号 0564-23-6147)へ通報してください。

(第21条第6項)

質問6.高齢者虐待を通報したことを後でせめられないか?

回答
通報者の情報は、通報をうけた者(市職員、高齢者虐待対応協力者など)は、通報者及び高齢者の情報を漏らしてはいけないと法律で規定されています。
また、要介護施設従事者等は、通報したことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いを受けないようになっています。
(補足)虚偽であるもの及び過失によるものを除く

(第8条、第17条)

質問7.高齢者本人が内緒にしてくれというが?

回答
虐待が明らかであれば、長寿課地域支援係(電話番号 0564-23-6147)へ通報してください。
緊急性など判断し、養介護施設への虐待の訪問調査などを行います。(通報者の情報は守られます)
虐待の疑いがある。また、言っていることが曖昧な状況であっても、長寿課地域支援係(電話番号 0564-23-6147)へご相談ください。事実確認を行います。

質問8.本人は否定するが、虐待ではないかと思われるのだが?

回答
本人が虐待だと認識していない場合があります。また認知症の高齢者などは判断できない場合も考えられます。虐待に該当する(高齢者虐待の定義、例(PDF形式:15KB))、又は、虐待の疑いがある場合は、長寿課地域支援係(電話番号 0564-23-6147)へご相談ください。

(補足)高齢者虐待発見チェックリスト(PDF形式:21KB)にて、チェックする方法があります。

質問9.虐待ではないようだが、施設が人手不足のようで介護が十分に行われていないようだ。

回答
養介護施設は、高齢者の安心と適切な介護サービスを提供する施設です。人員配置など適正に保たれるよう、人員に関する基準が定められています。
定められた基準の人員に達しない場合については 、立ち入り調査や養介護施設の指定の取消など県と連携して行います。
介護保険課介護給付係(電話番号 0564-23-6682)へご相談ください。

 

 

お問い合わせ先

長寿課 地域支援係

電話番号 0564-23-6147 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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