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区画整理事業の用語説明

最終更新日平成25年11月22日 | ページID 003429

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換地設計

従前の土地に対して、どのような換地を定めたらよいか、その位置、形状、面積の計算をして図面に割り込み、換地計画の案を作製することを換地設計といいます。

仮換地指定

事業計画に基づいた換地設計により、もともと自分の土地だった場所(従前地という)から、将来自分の土地になる場所(換地という)に自分の建物等を移転しなければなりません。
このために換地処分が行われる前に、施行者が仮に換地を指定します。これにより原則として従前地に代わって、仮換地が使用できるようになり、建物等の移転工事等が出来るようになります。

換地処分

換地処分の公告があった日の翌日から、換地計画で定められた換地が従前の宅地とみなされます。これにより、換地計画によって換地と定めなかった従前地にある権利は公告があった日が終了したときにすべて消滅します。

清算金

換地を定める場合、区画整理前後の宅地の位置、利用状況、環境状況等が照応するよう定めるとされます。しかしそれぞれの宅地の事情や技術的な理由から完全に照応することが出来ません。
「清算金」は換地設計上やむを得ず発生した換地間の不均衡を金銭で清算するものです。清算金額は換地の過不足地積の大きさ、区画整理事業前後の土地の評価額等により決定されます。

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お問い合わせ先

市街地整備課総務清算係

電話番号 0564-23-6264 | ファクス番号 0564-23-5988 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎4階)

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