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高度地区について

最終更新日令和5年4月1日 | ページID 010731

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 高度地区は、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める都市計画です。
 岡崎市では、高さの最高限度(上限)を定め、建物の高さを制限することにより、居住環境に関する市民ニーズや、都市計画マスタープランに基づいた、地域の特性に応じた良好な居住環境を保全し、秩序ある良好なまちなみの形成を目的として高度地区を決定しています。

高度地区の内容について

 市街化区域のうち、岡崎市都市計画マスタープランにおける「都心ゾーン(康生地区、東岡崎駅周辺~岡崎駅周辺)」を除いた住居系用途地域において、用途地域などに応じて二種類の高度地区を決定しています。

種類 面積 建築物の高さの最高限度
第一種高度地区 約 1,338 ha 18 メートル
第二種高度地区 約 1,479 ha 25 メートル

 ※本市の高度地区では、高さの最高限度のみを定めており、斜線の制限等は定めていません。

 なお、地区計画や風致地区において高さの制限が定められている区域は、高度地区による制限値ではなく、地区計画等の制限値が適用されます。

高度地区の区域について

市内の高度地区の決定状況や、その他の都市計画の情報については、インターネットGIS わが街ガイドからご覧ください。

↓↓↓図をクリックするとわが街ガイドのページが開きます。

岡崎市わが街ガイド

(新しいウィンドウで開きます)

パンフレット

高度地区パンフレットはこちらから(PDF形式 6,659キロバイト)

高度地区策定までの経緯

  • 高度地区素案の再検討説明会(平成24年2月)
  • 高度地区の素案説明会(平成23年10月)

 

 

お問い合わせ先

都市計画課企画調査係

電話番号 0564-23-6260 | ファクス番号 0564-23-6514 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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