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岡崎市駐車施設条例に基づく届出・申出等について

最終更新日令和7年3月28日 | ページID 042458

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1 岡崎市駐車施設条例について

 本市では駐車場法に基づき、「岡崎市駐車施設条例(昭和46年6月施行)」を制定しており、都市計画法における駐車場整備地区内において、一定規模以上の建築物を新増築等する際、駐車施設の附置(附置義務駐車施設)を義務付けています。

・条例の対象となる地域や建築物など、岡崎市駐車施設条例に関する内容は こちらのパンフレットをご覧ください

2 条例に基づく駐車施設(附置義務駐車施設)を整備する場合における市への届出等について

 岡崎市駐車施設条例に基づき整備される附置義務駐車施設について、以下の3点のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市(都市計画課)へ届出が必要です。

【あらかじめ市へ届出が必要となる行為】
1 特殊装置を用いる駐車施設(機械式駐車施設)を設置する場合(条例第7条第1項)
2 当該建築物の敷地外の駐車場に附置義務駐車施設を設置する場合(条例第8条第1項)
3 市が指定する駐車施設(集約駐車施設)に附置義務駐車施設を設置する場合(条例第8条第2項)

※上記に該当する場合は、その設置及び附置について審査を行います。審査のうえ、市長が認める場合は設置が可能となります。

提出書類(様式)

1 特殊装置を用いる駐車施設(機械式駐車施設)を設置する場合

特殊の装置を用いた駐車施設設置(附置)届出書

1.付近見取図 2.建物配置図 3.各階平面図 4.機械式駐車施設等の形式等を明示した図書を添付のうえ、提出してください。

2 当該建築物の敷地外の駐車場に附置義務駐車施設を設置する場合

駐車施設の附置の特例の届出書(敷地外特例)

1.位置図 2.配置図 3.平面図 4.各階平面図、立面図、断面図 5.設置場所に駐車施設を設けることが可能であることを証する書面 6.当該建築物から駐車施設までの距離を示す図面を添付のうえ、提出してください。

3 市が指定する駐車施設(集約駐車施設)に附置義務駐車施設を設置する場合
駐車施設の附置の特例の届出書(集約駐車施設) 1.位置図 2.当該建築物から駐車施設までの距離を示す図面を添付のうえ、提出してください。
附置の特例(集約駐車施設) 定期報告書 ・集約駐車施設へ附置義務駐車施設を設けた場合は、駐車施設の状況について、1年に1回、市への報告が必要です。
・提出時期:集約駐車施設へ附置義務駐車施設を設けた日又は前回定期報告を行った日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月に提出してください。
1.位置図 2.集約駐車施設内に駐車施設が設けられていることを証する書類を添付のうえ、提出してください。

※備考

・届出書は、正本・副本各1部で、合計2部提出してください。

・新規・変更ともに、上記の様式を使用し提出してください。

・定期報告書は、正本1部を提出してください。

・届出書、定期報告書ともに押印は必要ありません。

3 集約駐車施設への指定を募集しています。(駐車場事業者及び駐車場管理者様へ)

 岡崎市駐車施設条例が令和7年4月1日より改正され、これまでは附置義務駐車施設を当該建築敷地内へ設置することが原則でありましたが、改正後は「市が指定する駐車施設(集約駐車施設)」へ設置することが可能となりました。
 ※岡崎市駐車施設条例の改正(令和7年4月1日施行)の詳しい内容についてはこちら
 この条例の改正に伴い、駐車場整備地区およびその周辺の既存・新設の駐車場について集約駐車施設への指定の募集を令和7年4月1日より始めます。
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【集約駐車施設に指定されることのメリット】
 附置義務駐車施設を集約駐車施設で受け入れることが可能となるため、駐車施設を有効活用することができるようになります。
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 駐車場事業者及び駐車場管理者様で、詳しい内容等を確認したい場合は、一度都市計画課までご連絡ください。

集約駐車施設の指定条件

 集約駐車施設の指定を受けるためには、以下の条件に適合する必要があります。
<集約駐車施設の指定条件>
1 建築物の駐車施設であること。ただし、カーポートなどの簡易車庫は除く。
2 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の規模を有する駐車施設であること。
3 駐車施設の利用状況に空きがあること。
4 駐車場法施行令に定める構造及び設備の基準に適合していること。
5 駐車施設の区画の大きさが、条例で定める「幅2.3メートル以上かつ奥行5メートル以上」を有していること

集約駐車施設の指定の申出について

 集約駐車施設への指定等を申出する場合は以下の書式から提出してください。(指定を申出する場合、一度、都市計画課へ事前相談をしていただくようお願いします。)

1 集約駐車施設への指定(変更)を申出する場合
集約駐車施設 指定(変更)申出書 1.位置図 2.配置図 3.各階平面図 4.立面図 5.断面図 6.その他駐車場法技術基準に適合していることが分かる図面 7.駐車場利用状況データを添付のうえ、提出してください。
※7.駐車場利用状況データは、直近1年間の最も利用された月における1ヶ月分のデータを添付してください。その際、一般車用・月極用など種類ごとに分類したデータで、収容台数に対して利用台数が判別可能なデータとしてください。
集約駐車施設 定期報告書 ・集約駐車施設の利用状況等について、1年に1回、市への報告が必要です。
・提出時期:集約駐車施設へ指定した日又は前回定期報告を行った日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月に提出してください。
1.位置図 2.駐車場利用状況データを添付のうえ、提出してください。
※2.駐車場利用状況データは、直近1年間の最も利用された月における1ヶ月分のデータを添付してください。その際、一般車用・月極用など種類ごとに分類したデータで、収容台数に対して利用台数が判別可能なデータとしてください。
2 集約駐車施設からの指定取消を申出する場合
集約駐車施設 指定取消申出書 1.位置図を添付のうえ、提出してください。

集約駐車施設の指定状況

 集約駐車施設の指定状況は、このページで公表します。

【集約駐車施設の指定状況】

 現在、集約駐車施設に指定されている駐車場はありません。

 

 

お問い合わせ先

都市計画課企画調査係

電話番号 0564-23-6260 | ファクス番号 0564-23-6514 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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