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生垣づくり・屋上などの緑化事業への補助制度

最終更新日令和3年4月1日 | ページID 005456

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岡崎市では、緑豊かで良好な生活環境の形成をはかり、調和のとれた住みよいまちづくりを行うことを目的として、市街地緑化事業に対する補助金を交付しています。
補助の対象となる緑化事業には、生垣の設置、屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化があります。

補助の概要は緑化補助概要(PDF形式 781キロバイト)

(補足)

平成31年4月1日に要綱の改正を行いました。

これにより、新たに空地緑化・駐車場緑化に対する補助金の交付が可能になりました。

生垣の写真 屋上の写真  

補助の対象となる方

緑化補助金の交付は次のいずれかの区域内で新たに緑化事業を行う人が対象となります。

  • 岡崎市内の市街化区域内
  • 建築協定もしくは地区計画により、緑化に関する事項の定められた区域内
  • 緑地協定区域内

その他の市街化調整区域での事業や、近年補助金を受けたことのある緑化事業、今ある緑地を作り直す事業、条例などで義務とされている緑化などは補助金交付の対象となりません。

生垣の設置、屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化について

補助の条件について

共通の条件

  • 補助金を受けて設置した緑地は、5年間(緑地協定区域内では10年間または協定期間満了の日まで)はその保全に努めると同時に、常に健全な管理を行い、育成に努めること。そのため、緑地の保全の妨げとなる建築物・工作物等を設置しないこと。
  • 緑化事業に使用する植物の種類は、土地と周辺環境に適した植物(多年草を用いる場合は育成期間が2年以上のもの)とすること
  • 道路の幅が4m未満の狭い道路に沿った場所に緑地を設置する場合は、道路後退線(道路の中心から2mの距離の線)より敷地側に設置すること
  • 屋上緑化・壁面緑化を設置する場合は、緑地を設置することで、建築物の耐震性に問題がないことを確認したうえで申請すること(申請時に建築物の施工に着手していない場合は建築確認済証の写しを添付してください。)

※要綱に違反した場合は補助金の返還を求める場合があります。

生垣の条件

  • 生垣の写真宅地の周辺の道路に沿った場所で、連続3メートル以上の延長があること。
  • 生垣1メートル当たり2本の樹木を以上植栽すること。
  • 樹木の高さは、土地面から80センチメートル以上であること。
  • 植栽地をブロックや見通しの悪いフェンス等で囲む場合は、その高さは土地面から50センチメートル以下であること。
  • 狭あい道路拡幅整備補助金と重複して申請しないこと。

屋上緑化の条件

  • 屋上の写真上部に屋根のない建物の屋上に、樹木、地被植物、多年草を主体とした面積3平方メートル以上の植栽をすること(地被植物のみでも可)。

壁面緑化の条件

  • 建築物の壁面又は道路から眺望できる擁壁に、つる性植物又は多年草を主体とした面積3平方メートル以上の植栽をすること。 

空地緑化の条件

  • 建築物、工作物、駐車場が無い場所に、樹木または地被植物、多年草を主体とした20平方メートル以上の植栽を設置すること

駐車場緑化の条件

  • 駐車場に、防護資材と地被植物を併用した10平方メートル以上植栽を設置すること
緑地面積の算出について

  屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化の緑地面積については、以下の3つにより算出されます。

  • 樹木による植栽をする場合…高木(植栽時に高さ2m以上のもの)を2本、または低木(植栽時に50センチメートル以上2m未満)6本植栽することで緑地面積は10平方メートルとなります。
  • 地被植物、多年草による植栽をする場合…7割以上が植物に覆われている部分の水平投影面積が緑地面積となります。(駐車場緑化などで、緑地率が明らかになっている緑化資材を使用する場合は、施工面積に緑地率を乗じた面積を緑化面積とする)
  • つる性植物による植栽をする場合…植栽延長(1mあたり3本以上を植栽)に植物が壁面を覆う予定の高さ(高さ2mまで)を乗じた面積が緑化面積となります。

補助対象経費について

緑化事業に必要な経費のうち、補助対象となる経費は以下の通りです。

  • 植栽に要する経費
  • 植枡・植栽基盤・用土・支柱(四つ目垣など垣根資材を含む)・防根資材・誘引資材・防護資材に要する経費
  • (屋上緑化のみ)1つ70リットル以上のプランターに要する経費
  • (屋上緑化のみ)灌水施設整備に要する経費(水道配管工事および電気配線工事に要する費用を除く)

※各経費には購入経費、労務費、運搬費、消費税を、灌水施設整備に要する経費のみ現場管理費、諸経費を含みます。

補助金の交付額について

補助対象経費の合計の1/2の額(基準額)以下で、下の表のとおり緑化事業ごとに定められた上限までが補助金の交付額となります。

また、いくつかの緑化事業をあわせて申請することもできます。その場合、各事業の上限額の合計が上限額となります。(上限額が50万円を超す場合は50万円を上限額とする)

生垣の設置

屋上緑化

壁面緑化

空地緑化

駐車場緑化

補助額

補助対象経費の1/2の額(基準額)で、下記の条件の範囲内

3,000円

×

生垣延長

15,000円

×

緑地面積

4,500円

×

緑地面積

1,000円

×

緑地面積

10,000円

×

緑地面積

※1平方メートル(生垣の設置の場合は1m)あたりの基準額が上段の額未満の場合は基準額を交付

上限額

45,000円

30万円

10万円

10万円

30万円

※1,000円未満は切り捨て

申し込み方法について

申請書は、岡崎市役所西庁舎4階公園緑地課にあります。

必ず緑化事業の実施前に提出してください。事業実施後の申請は受付できません。
申請書を提出して頂いてから審査を行いますので、交付が決定するまで時間を要します。事業着手のおおよそ2週間前までに提出してください。

手続きについては手続きの流れ(市街地緑化事業費補助金申込方法)(PDF形式:51KB)を参考にしてください。

添付書類

申請時:見積書(業者に施工を委託する場合)、建築物の施工に着手していない場合は建築確認済証の写し(屋上緑化、壁面緑化の場合)
実績報告時:領収書の写し、完了後の写真

要綱について

 事前に要綱をご確認の上、ご相談ください。

市街地緑化事業奨励補助金交付要綱(PDF形式 159キロバイト)

その他

緑地面積が50平方メートル以上の屋上緑化・壁面緑化・空地緑化・駐車場緑化と延長15メートル以上の生垣づくりに対する補助金の交付制度もあります。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

関連資料

  • 緑化補助概要(PDF形式 781キロバイト)
  • 市街地緑化事業奨励補助金交付要綱(PDF形式 159キロバイト)

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お問い合わせ先

公園緑地課計画整備係

電話番号 0564-23-6717 | ファクス番号 0564-23-6559 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町二丁目9番地(西庁舎4階)

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