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用地取得に係る補償について

最終更新日令和5年6月27日 | ページID 003290

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土地の補償

 譲っていただく土地の価格は、不動産鑑定士が行う不動産鑑定評価額を基にして適正に算定します。

建物の補償

 譲っていただく土地の上に建物がある場合は、通常妥当と認められる移転方法(再築工法、曳家工法、改造工法、除却工法又は復元工法等)によって移転するのに必要な費用を補償します。

工作物の補償

 看板や門、塀などの工作物のうち、移設可能なものについては移設に必要な費用を、移設不可能なものは、経過年数を考慮し、現在価値相当額及び撤去費を補償します。

立竹木の補償

 移植していただくものにつきましては、移植に通常必要とする費用を補償し、伐採していただくものにつきましては、伐採に通常必要とする費用を補償します。

動産の移転補償

 居住用の家財、店頭商品、引越荷物等の屋内動産や庭石、機械器具、材料等の一般動産の移転につきましては、荷造り、運搬等に必要な費用を補償します。

借家人(借間人)補償

 建物を賃借りしている方(借家人)が、その建物が移転するために立ち退かなければならないときは、現在と同程度の建物を借りるために必要となる費用を補償します。

営業補償

 建物等の移転により、通常営業の継続が不能となる場合や一時休止する必要がある場合は、営業の実態を詳しく調査のうえ、営業補償をします。

移転雑費

 移転先を選定するための費用、住居移転のための届出など法令上の手続に必要な費用、知人に移転の通知をするための費用等、建物の移転や引越しをするために支出することが想定される費用を補償します。

 

 

お問い合わせ先

土木管理課用地係

電話番号 0564-23-6828 | ファクス番号 0564-23-6825 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎3階)

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