空き家の適切な管理について
空き家の適切な管理について
空き家所有者には管理責任があります!困った空き家になる前にしっかりと対策を!
適切な管理を怠り、地域住民や通行人等に損害を与えた場合には賠償責任を問われる場合がありますので、適切に管理を行ってください。
~適切な管理のポイント~
1.定期的にお手入れをしましょう
…空き家の劣化により周辺に迷惑をかけないために、空き家を定期的に確認してメンテナンスを行い、空き家になる前の状態を維持しましょう。
2.権利関係を明確にしましょう
…相続した際は法務局で速やかに土地・建物の所有権登記を変更して、後々の権利関係によるトラブルを防ぎましょう。
3.周辺の方に連絡先を伝えておきましょう。
…問題が起きた場合、早めの対応ができるように、地域の方、近隣の方などに連絡先を伝え、すぐに連絡をもらえるようにしておきましょう。
4.判断能力が低下したときに備えましょう
…認知症などで判断能力が低下したときに備えて、任意後見制度、民事信託制度の活用を検討しておきましょう。
適切に管理されていない空き家「特定空家等」及び「管理不全空家等」 とは
- 「特定空家等」とは、次の状態にあると認められる空き家を指します。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
- 「管理不全空家等」とは、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空き家を指します。
市では「特定空家等」及び「管理不全空家等」に対して助言・指導、勧告などの措置を行います。勧告を受けると、土地の固定資産税や都市計画税に対しての住宅用地特例措置が解除されます。「特定空家等」及び「管理不全空家等」になる前に、適切な管理を心がけましょう。
◇ 地域に困った空き家があり、所有者の連絡先がわからないなどの場合は住環境整備課までご連絡ください。
困った空き家の相談を受け付けています。
周辺に困った空き家があり、地域などでの解決が難しい場合は、住環境整備課までご相談ください。
電話、窓口、メール、お問い合わせフォーム、郵送、FAXにて受け付けています。
ご相談の際には、次の事項についてお伝えください。
1.空き家の場所
2.空き家の使用状況(いつから使用されていないかなど)
3.空き家の状態(困っていること)
4.氏名・連絡先(住環境整備課からご連絡する際に使用します。)
※必要であれば、情報提供書(ワード形式 36キロバイト)をご利用ください。情報提供書は、窓口にてご提出いただくか、メール、郵送、FAXでもご提出いただけます。
※匿名でも受け付けることはできますが、ご相談いただいた内容にこちらで確認することができないことがある場合、それについての対応ができないことがあります。ご了承ください。
※通常、ご相談をいただいた空き家については、まず現地調査を行います。この現地調査への立会いを希望する場合はその旨をお伝えください(氏名・連絡先必須)。
※空き家所有者との話合いを希望する場合はその旨をお伝えください(氏名・連絡先必須)。
※ご相談いただいた物件が空き家でない場合は、住環境整備課での対応ができかねます。ご了承ください。