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ホーム > 市政 > 計画・ビジョン > 暮らしを守る強靭な都市づくり > おかざきeモニター登録案内及び実施要綱

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おかざきeモニター登録案内及び実施要綱

最終更新日令和5年7月8日 | ページID 015369

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下の実施要綱をお読みいただき、同意される方は、おかざきeモニター登録フォームへお進みいただき、必要事項を入力してください。

実施要綱

岡崎市eモニター制度実施要綱

(趣旨)

第1条 市政に対する市民の評価、意向等を把握し、市政に反映させるため、予め登録されたモニターに、電子メール及びインターネットを利用してアンケートを実施する。

(役割)

第2条 モニターは、市からのアンケート依頼を電子メールにて受信し、指定のURLから回答フォームにアクセスし、アンケートに回答するものとする。

(資格)

第3条 モニターに参加できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 岡崎市内に在住し、満18歳以上であること。

(2) インターネットの利用ができる環境があること。

(3) 本人が使用できる電子メールアドレスを取得していること。

(4) 岡崎市の職員でないこと。

(任期)

第4条 モニターの任期は、登録をした日から、第8条の規定により登録を取消した日までとする。

(登録)

第5条 モニターに登録しようとする者は、指定のURLから登録フォームにアクセスし、指定項目について登録をしなければならない。

(禁止事項)

第6条 モニターは、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。

(1) 他のモニター若しくは第三者を誹謗、中傷等する行為又はその恐れのある行為

(2) 他のモニター若しくは第三者に不利益を与える行為又はその恐れのある行為

(3) 虚偽の内容でモニター登録をする行為

(4) 重複してモニター登録をする行為

(5) 不正に回答をする行為

(6) その他モニター制度の適正な運営を阻害する行為

(登録内容の変更)

第7条 モニターは、登録内容に変更があった場合は、指定のURLから登録変更フォームにアクセスし、登録内容を変更しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 辞退の申し出があったとき。

(2) 第3条の資格を欠いたとき。

(3) 第6条の規定に違反したとき。

(4) 登録された電子メールアドレスに、3回以上連続してメールが到達しなくなったとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(個人情報の保護)

第9条 市長は、モニターの登録情報及びモニターが行った回答に係る情報を、岡崎市個人情報保護条例に基づき適切に取り扱い、保護するものとし、市政への反映及び企画向上のための集計、分析等の目的以外でこれを利用しない。

(費用の負担)

第10条 モニターの電子メール送受信及びインターネット使用に要する費用はモニターの負担とする。

(公表)

第11条 アンケート結果は市のホームページで公表するものとする。

(庶務)

第12条 モニターに関する事務は、企画課において処理する。

附則 この要綱は、平成25年12月6日から施行する。

eモニター登録フォーム

同意される方は、おかざきeモニター登録フォームへお進みいただき、必要事項を入力してください。

(あいち電子申請・届出システムのページ・外部サイト) 

 

 

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お問い合わせ先

企画課公民連携係

電話番号 0564-23-6652 | ファクス番号 0564-23-6698 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎5階)

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