伐採の前には届け出が必要です
樹木の伐採について
森林法により、樹木を伐採する際には、伐採する30日前までに岡崎市長に届出をすることが義務付けられています。
まずは届出が必要なエリア内か(地域森林計画対象民有林内か)を、ご確認ください。
『マップあいち』の森林情報マップ最新版でご確認いただけます。
また、伐採場所が「保安林」に指定されていたり「林地開発」に該当する場合は、岡崎市長への届出ではなく、愛知県知事の許可が必要となります。
詳細は西三河農林水産事務所林務課(電話番号:0564-27-2733)にお問い合わせください
様式はこちらから
01 伐採及び伐採後の造林届出書(pdf形式) ※ 様式改竄防止のため、docx形式での公開はしていません。