森林の伐採には届け出が必要です。
森林の伐採について
森林法(第10条の8)により、地域森林計画対象民有林内の森林を伐採する際には、あらかじめ岡崎市長に伐採の届出をすることが義務付けられています。
まずは、伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林であるか岡崎市(森林課)または愛知県(愛知県西三河農林水産事務所林務課)にて確認ください。
区域の地図については、愛知県ホームページ内の『マップあいち』においても確認できます。(詳しくは関連ページを参照ください。)
また、伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1ヘクタールを超える開発の場合」(林地開発許可)は別の許可申請となり、愛知県知事の許可が必要となります。
詳しくは愛知県(愛知県西三河農林水産事務所林務課 電話番号:0564-27-2733)に問い合わせください
伐採及び伐採後の造林届出(森林法第10条の8)
地域森林計画対象民有林で、保安林以外の森林において立木を伐採する場合には、伐採する日の30日から90日前までに伐採届を提出してください。
様式はこちらから
【伐採及び伐採後の造林届出書 】
【別紙1.2】
【記載例】
伐採箇所が複数の筆にわたる場合
- 複数の筆にわたる場合には、別紙(1)「内訳書」に記入してください。
- 伐採後に造林をする場合は、別紙(2)「伐採後の造林の計画」に記入してください。
- 天然更新をする場合は、別紙(2)「伐採後の造林の計画」に5年後において適確な更新がなされない場合の造林の計画を記入してください。
添付書類
- 位置図(住宅地図・森林計画図・公図等の写しに伐採区域を記入したもの 2500分の1から5000分の1)
- 皆伐する場合は、求積図(実測面積が分かるもの)及び計画(利用)平面図(地域森林区域を記入)