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ホーム > 市政 > 計画・ビジョン > 商業と観光が成長産業となる地域経済づくり > 伐採の前には届け出が必要です

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伐採の前には届け出が必要です

最終更新日令和6年5月29日 | ページID 010554

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樹木の伐採について

 森林法により、樹木を伐採する際には、伐採する30日前までに岡崎市長に届出をすることが義務付けられています。
 

 まずは届出が必要なエリア内か(地域森林計画対象民有林内か)を、ご確認ください。

 『マップあいち』の森林情報マップ最新版でご確認いただけます。

 また、伐採場所が「保安林」に指定されていたり「林地開発」に該当する場合は、岡崎市長への届出ではなく、愛知県知事の許可が必要となります。

 詳細は西三河農林水産事務所林務課(電話番号:0564-27-2733)にお問い合わせください

様式はこちらから

 01 伐採及び伐採後の造林届出書(pdf形式)   ※ 様式改竄防止のため、docx形式での公開はしていません。

 

 

お問い合わせ先

中山間政策課森林整備係

電話番号 0564-82-3152 | ファクス番号 0564-82-4124 | メールフォーム

〒444-3696 岡崎市樫山町字山ノ神21番地1(額田支所内)

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