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ホーム > 市政 > 計画・ビジョン > 商業と観光が成長産業となる地域経済づくり > 大規模小売店舗立地法について

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大規模小売店舗立地法について

最終更新日令和5年11月21日 | ページID 011105

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大規模小売店舗立地法の概要

 平成12年6月1日に大規模小売店舗立地法が施行されました。

 これに伴い、大規模小売店舗周辺の中小小売業者の事業活動の機会確保のための商業調整から、大規模小売店舗周辺の住民の生活環境の保持へと、大規模小売店舗の影響を捉える観点が変わりました。

 大規模小売店舗を新たに設置する者は、

 ・交通渋滞の発生しない駐車台数の確保

 ・店舗騒音の発生防止及び緩和

 ・店舗から出る廃棄物の適切な保管処理

などに配慮する必要があり、その内容を届出に記載し愛知県に提出することになっております。

 届出内容について店舗周辺の生活環境への影響に関する意見のある方は、愛知県に書面で意見を言うことが可能です。

 周辺地域の生活環境の保持を通じた小売業の健全な発展を目的としたこの法律は、「中心市街地活性化法」「改正都市計画法」とともに「まちづくり三法」のひとつとして地域づくり、街づくりの一翼を担うものです。

 大規模小売店舗立地法の詳細は、愛知県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。


 なお、岡崎市では別途「岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例 」に基づく事前協議が必要となります。

 (事前協議についての詳細は、岡崎市都市計画課   (電話番号 0564-23-6271)までお問い合わせください)

大規模小売店舗立地法届出状況

 愛知県内の大規模小売店舗立地法届出状況については、愛知県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)で確認できます。
 届出書は公告の日から4か月間、愛知県商業流通課にて縦覧できます。
 

 

 

お問い合わせ先

商工労政課にぎわい創生係

電話番号 0564-23-6210 | ファクス番号 0564-23-6213 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)

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