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ホーム > 市政 > 計画・ビジョン > スマートでスリムな行政運営の確立 > 行政手続における押印義務付け廃止について

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行政手続における押印義務付け廃止について

最終更新日令和5年7月19日 | ページID 028334

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行政手続の簡素化及び市民の利便性向上を図るとともに、行政手続のデジタル化を見据えて、市民等から市へ提出される申請書、届出書等の各種書類について、次のとおり押印義務付けを廃止します。

押印義務付け廃止の集計結果

庁内全部署において書類ごとに押印の必要性を検証し、押印義務付け廃止を検討した結果、以下のとおりとなりました。

押印を求めている書類等

の合計

押印義務付け廃止済み

又は廃止予定の書類等

押印義務付けを継続する

書類等

その他(書類自体を

廃止・統合)

3,087種類 2,915種類(94.4%) 152種類(4.9%) 20種類(0.7%)

※ 集計結果は令和3年2月時点のものです。今後、国の法律の改正等の事情により、集計結果の数字は変更される可能性もあります。

※ 押印義務付けを継続する書類等についても、適宜、廃止に向けた検討を行います。

【押印義務付けを継続する書類等】
・地方自治法により記名押印が義務付けられている契約書及びこれに準ずる書類等
・国及び県の法令等により押印が求められている書類等
・金融機関へ提出する書類等における銀行印
・その他、実印・登録印(個人において登録された印鑑又は法人において登録された代表者印)の押印を求めている書類等

実施時期

準備が整ったものから随時押印義務付けを廃止し、遅くとも令和3年3月末日までに必要な準備を完了させます。

その他

押印義務付けを廃止した後も、当面は既にある書類等はそのまま御利用できます。また、押印義務付けが廃止された書類等に押印があっても、通常通り受付をいたします。
※ 書類等の㊞マークがあっても押印不要の場合がありますので、手続の詳細については各担当部署へお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ先

行政経営課行政改革係

電話番号 0564-23-6502 | ファクス番号 0564-23-6548 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町二丁目9番地(東庁舎5階)

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