埋蔵文化財
埋蔵文化財の取り扱いについて
埋蔵文化財とは「土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡と呼ばれる場所)」のことで、
文化財保護法では、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などの開発事業を行う場合には、工事着手の60日前までに文化財保護法第93条第1項に基づく届出が義務付けられています。
具体的な内容につきましては、社会教育課岡崎城跡係(岡崎市役所福祉会館4階、電話 0564-23-7270) までお問合せください。
有無照会について
埋蔵文化財包蔵地の有無照会は以下の3つです。※電話での回答はしておりません。
1 社会教育課窓口での確認
照会地が分かる住宅地図等をご持参いただき、社会教育課の窓口(岡崎市福祉会館4階)までお越しください。
2 ファックスおよびメールフォーム
現在、新型コロナウイルス感染予防対策としてファックスでの照会を推奨しております。照会地が分かる住宅地図等を添付した上で、社会教育課岡崎城跡係(ファックス:0564-23-6643/メールフォームはこちら(新しいウィンドウで開きます))まで送信してください。ファックス様式はこちらからダウンロードしてください。
・埋蔵文化財包蔵地有無照会書(エクセル形式 14キロバイト)
・【記入例】埋蔵文化財包蔵地有無照会書(エクセル形式 15キロバイト)
3 マップあいち
愛知県文化財マップ(埋蔵文化財・記念物)(新しいウィンドウで開きます)からも確認できます。
埋蔵文化財発掘の届出
※工事着手の60日前までに添付書類を含めて2部提出してください。
※令和5年4月1日から愛知県より権限移譲を受けています。様式が変更となっておりますのでご注意ください。(岡崎市と小牧市のみ)
周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外で新たに埋蔵文化財を発見した場合について