契約の手続(工事・業務)
電子入札案件の契約
電子入札案件(工事及び業務等)の契約窓口は、契約課です。
契約は、落札決定日の翌日から7日以内(土・日・祝日を除く)に、契約の事務を完了する
必要がありますので、あらかじめ御了承ください。
※ 各課依頼の見積合わせ(随意契約等)や、入札(来庁しての紙入札)の御契約は、依頼のあった各課が窓口です。
落札決定の御連絡 (電子メール1)
落札決定の後、落札者となった方に、電子メールをお送りします。
落札決定の電子メールは、あいち電子調達共同システムから、送信されます。
契約の準備完了後、 契約課から「別の電子メール」で、御連絡いたしますので、しばらくお待ちください。
契約の御連絡 (電子メール2)
落札者の方に、「契約の御連絡」の電子メールが送信されます。
電子メール到着後、メールの内容を御確認いただき、必要書類が準備でき次第、契約課までお越しください。
※ 落札決定の翌日までには、御連絡いたします。
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◆ 契約関係の電子メールが到着しない場合
お手数ですが、お使いの電子メールソフトの受信箱や設定等を、いま一度、御確認ください。
(例 : 岡崎市からのメールが、迷惑メール等に分類されている)
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※契約書の受け渡し等は、トラブル防止のため、原則、御来庁いただいております。
お手数をおかけいたしますが、御理解と御協力をお願いします。
契約時に必要な書類
御契約時に、契約書とは別に、必要な書類があります。
案件によって、それぞれ必要な書類が異なりますので、御注意ください。
契約保証 【工事:契約金額500万円以上】
工事で契約金額(税込) が500万円以上の案件は、
契約保証が必要です。
契約の御連絡メールに、契約保証に必要な情報が記載されていますので、
電子メールの内容を元に、各契約保証機関で、契約保証手続きを進めてください。
※ 契約保証証券等が発行された後は、契約課まで証書をお持ちいただき、
契約書の作成となります。
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契約保証について(PDF形式:65KB)
※電子保証の提出は「契約手続き書類の提出フォーム」からご提出ください。
※落札決定日の翌日から7日以内(土・日・祝日を除く)に、保証手続きを含め契約手続きのすべてを完了してください。
契約保証の発行には、期間が必要になる場合もありますので、お手続きには、御配慮をお願いします。
契約保証(現金納付) 【工事:契約金額500万円以上】
保証証券等による契約保証のかわりに、現金を納付して、契約保証とすることも可能です(現金保証)。
現金保証は、岡崎市発行の納付書を使用して、銀行窓口に現金を納付します。
現金保証を行う場合は、納付書を準備いたします。
お時間を頂戴する場合がございますので、
事前に、契約課の担当までお電話いただき、御来庁ください。
※ 納付金額は、契約金額(税込)の10分の1以上となります。
※ 契約締結時に、領収印が押された納付書のコピーを1部ご提出いただきます。
※ 契約課担当の連絡先は、契約の御連絡メールをご確認ください。
建設リサイクル法対象案件の場合 【工事】
建設リサイクル法対象の工事を落札された場合は、関連書類を「契約手続き書類の提出フォーム」からご提出ください。
建設リサイクル法書類について(PDF形式 283キロバイト)
書類の内容を確認次第、電話で連絡いたしますので、御来庁ください。
※ リサイクル法関係の書類は、契約書の一部となります。
※ 契約保証が必要な契約の場合は、その手続きと並行して、建設リサイクル法関連の書類の
御準備をお願いします。
現場代理人・主任(監理)技術者等届の作成 【工事:一般競争入札】
工事の場合は、契約時に、現場代理人・主任(監理)技術者等届(様式17号)の提出(1部)が必要です。
一般競争入札の場合は、必ず参加確認申請書に記載した配置予定技術者を届け出てください。
様式は、建設企画課の工事施行事務様式集 にございます。
管理技術者届の作成 【業務:一般競争入札】
一般競争入札の業務(建設コンサルタント、植物管理業務、清掃業務)は、契約時に「管理技術者届」(様式13号)の提出(1部)が必要です。
建築士法第22条の3の3で定める記載事項の作成 【業務:建築物の建築設計または施工監理業務 】
延べ面積300平方メートルを超える建築物の建築設計業務(または施工監理業務)は、
契約時に「建築士法第22条の3の3で定める記載事項」の提出(2部)が必要です。
様式はこちらで御案内しています。 (ページ中段)
契約手続きのための来庁
書類の準備が完了した後、契約課までお越しください。
次の準備等をしていただくと、来庁回数を減らすことができます。
御都合にあわせて、お越しください。
◆ 契約書に押印する印を持参する
契約印の持参ができない場合は、契約書を一度お持ち帰りください。押印もれのないようにお気をつけください。
◆ 現場代理人等届を作成し、持参する
工事のみです。業務の場合は不要です。
◆ 契約書に必要な収入印紙を持参する
工事と業務で印紙税額が異なる場合がありますので、御注意ください。
◆ 設計図書類の袋とじ作業を契約課指定場所で作業する
工事のみです。業務の場合は不要です。
契約関係以外の書類作成
その他契約以外の書類は、発注担当課に提出します。
前払金請求書(又は前払金辞退届)、工程表、下請負届等の関係書類の準備も進めていただき、
契約締結後、すみやかに発注課までご提出ください。
契約締結後の各種制度
中間前払金
通常の前払金に加えて、施工期間の中間期に追加して請求できる前払金制度です。
様式はこちらです。 (ページ中段 )
債権譲渡
平成21年4月1日より、地域建設業経営強化融資制度を活用した工事請負代金の債権譲渡が可能となりました。
概要説明:債権譲渡について(PDF形式:79KB)
様式はこちらです。(ページ下段)
関連資料
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