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クリーニング所

最終更新日令和6年1月16日 | ページID 010522

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クリーニング所について

クリーニング所(取次所を含む)を開設し営業するには、クリーニング業法など法令に基づき必要な手続きをし、基準を満たす必要があります。

  • クリーニング所を開設するには
  • クリーニング所の基準
  • 無店舗取次店を営業するには
  • クリーニング所(無店舗取次店)の届出事項を変更、営業所を廃止するには
  • クリーニング所(無店舗取次店)を相続(合併、分割を含む)するには
  • クリーニング所の衛生管理

クリーニング所を開設するには

開設までの流れ

 1 事前指導
   構造設備の基準があるため、図面等を持参して、事前に相談してください。 クリーニング所の構造設備の基準は、こちら。

 2 開設届の提出
   営業開始予定日の2週間を目途に開設届を提出してください。

 3 施設の検査
   営業開始前に保健所の環境衛生監視員が施設の確認をします。

 4 確認済証の交付

      施設の検査で基準適合を確認した後、保健所窓口にて確認済証を交付します。

※開設届の提出が遅れたり、基準不適合等の理由で、保健所による施設の確認ができない場合は、営業開始予定日から営業ができない場合があります。

開設に必要な書類等

  1. クリーニング所開設届(クリーニング所の構造設備の概要及びクリーニング所の従事者名簿を含む)
    クリーニング所開設届は、図面等の事前相談の際に保健所窓口にてお渡ししています。
  2. 市内で他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類
  • 他のクリーニング所(無店舗取次店)の名称
  • 他のクリーニング所の所在地、又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
  • 従事者数
  • 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名
  1. 当該クリーニング所に従事するクリーニング師全てのクリーニング師免許証の原本
  2. 手数料
    17,000円(現金)

クリーニング所の構造設備の基準

クリーニング所の構造設備は、クリーニング業法及びその関係法令等により以下のとおり定められています

  1. 洗濯機及び脱水機が各1台以上あること。(ただし、脱水機能を有する洗濯機の場合、脱水機は備えなくてもよい。
  2. 洗場の床は、不浸透性材料(コンクリート、タイル等)でもって造り、これに適当な勾配と排水口が設けられていること。
  3. 住居及び他の営業の用に供する施設と区画されていること。
  4. 洗濯物の処理又は受取及び引渡しに必要な広さを有し、採光又は照明及び換気は十分であること。
  5. クリーニング所の設備及び洗濯物を運搬するための容器を消毒することができること。
  6. 洗濯場の側壁は、その床から少なくとも50センチメートルまでの部分は、耐水性の材料を使用していること。
  7. 洗濯場には、洗濯に使用する薬品を保管する設備を備えていること。
  8. 仕上場の床は、板又は耐水性の材料を使用していること。
  9. 仕上場には、洗濯物の仕上げを行うための専用の作業台その他の設備を備えていること。
  10. 指定洗濯物※を取り扱う場合、消毒や消毒の効果を有する洗濯が終わるまで収めることができる専用の棚又は容器があること。
  11. テトラクロロエチレン等を保管する場所が、床が不浸透性の材料で作られ、直射日光を避け、かつ、雨水の浸入を防止することができる構造であること。
  12. テトラクロロエチレンを溶剤として使用するドライクリーニング機械には、排液処理装置及び溶剤蒸気回収装置を備えていること。

なお、取次所の場合は、3~5、10のみ適用。

※指定洗濯物

  厚生労働省令で指定されており、以下の洗濯物のことをいいます。

  • 感染症患者又は感染症患者に接した者が使用した物で感染症の病原体による汚染のおそれのあるもの
  • おむつ、パンツ
  • 手ぬぐい、タオル等
  • 病院又は診療所において療養のために使用された寝具等

必要な措置の基準

  1. クリーニング所及び業務用の車両並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと。
  2. 洗濯物と洗濯又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分しておくこと。
  3. 洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること。
  4. 指定洗濯物は、他の洗濯物と区分し、洗濯する前に消毒するか消毒効果を有する方法によって洗濯すること。
  5. 利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めること。
  6. クリーニング所において、苦情の申出先となるクリーニングの名称、所在地及び電話番号を店頭に掲示しておくとともに、洗濯物の受取及び受渡しをする際に、当該事項を記載した書面を配布することにより、利用者に対し苦情の申出先を明示すること。
  7. 無店舗取次店において、苦情の申出先となるクリーニング所(無店舗取次店)の名称、クリーニング所の所在地又は車両の保管場所及び電話番号を記載した書面を配布することにより、利用者に対し苦情の申出先を明示すること。
  8. クリーニング所は他の用途に使用しないこと。
  9. クリーニング所の採光・照明・換気を十分に行うこと。
  10. クリーニング所の設備及び洗濯物を運搬する容器は、月1回以上消毒すること。
  11. クリーニング所内のねずみ及び昆虫の防除に努めること。
  12. テトラクロロエチレン等が、密閉することができる耐溶剤性の容器に保管できること。
  13. クリーニング師の氏名及びクリーニング師である旨を客に明示していること。

無店舗取次店を営業するには

クリーニング所を開設しないで、洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業しようとする者は、あらかじめ届出が必要になります。

届出に必要な書類等

 1 無店舗取次店営業届

    無店舗取次店営業届は、図面等の事前相談の際に保健所窓口にてお渡ししています。

 2  業務用車両の構造設備の概要が分かる書面

 3 市内で他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類

  • 他のクリーニング所(無店舗取次店)の名称
  • 他のクリーニング所の所在地、又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
  • 従事者数
  • 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

 4 当該無店舗取次店に従事するクリーニング師全てのクリーニング師免許証の原本

 5 業務用車両の車検証等、当該車両が確認できるもの

※届出後、業務用車両で洗濯物が適切に管理できるか、確認させていただきます。

クリーニング所(無店舗取次店)の届出事項を変更、営業所を廃止するには

届出事項を変更する場合

次のことに変更があった場合は、保健所に届出が必要です。

  1. 営業者の氏名(名称)、住所
  2. クリーニング所(無店舗取次店)の名称、構造設備
  3. 従事者
  4. クリーニング師の氏名、住所、本籍
  5. 指定洗濯物の取扱い
  6. 管理人の氏名、住所

※無店舗取次店の場合は、営業者の電話番号が追加され、6は対象外となります。

※構造設備に係る変更については、基準に適合するか確認するため、図面等を持参して、事前に相談してください。

変更に必要な書類等

 1 クリーニング所開設届(無店舗取次店営業届)記載事項変更届

 2 構造設備を変更する場合は、クリーニング所(無店舗取次店)の構造設備の概要
 3 新たにクリーニング師を雇用する場合は、当該クリーニング師のクリーニング師免許証の原本

※変更届の様式は、以下からダウンロードできます。
環境衛生関係申請書集

営業所を廃止する場合

クリーニング所(無店舗取次店)を廃止するときは、保健所に届出が必要です。

廃止に必要な書類等

 1 クリーニング所廃止届又は無店舗取次店営業廃止届

 2 確認済証(無店舗取次店の場合は不要)

※廃止届の様式は、以下からダウンロードできます。
環境衛生関係申請書集

クリーニング所(無店舗取次店)を譲渡・相続・合併・分割するには

クリーニング所(無店舗取次店)を事業譲渡する場合や、亡くなった家族から相続する場合や、会社を合併、分割し、合併(分割)後の会社で営業を継続される場合は、承継届の提出が必要となります。

譲渡に必要な書類等

  1. 営業者地位承継届(譲渡)
  2. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  3. 市内で他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営業しているときは、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類
  • 他のクリーニング所(無店舗取次店)の名称
  • 他のクリーニング所の所在地、又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
  • 従事者数
  • 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

相続に必要な書類等

  1. 営業者地位承継届(相続)
  2. 戸籍全部事項証明書、必要に応じて除籍謄本や改製原戸籍(被相続人の死亡年月日、相続人全員の氏名が確認できるもの)
  3. 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりクリーニング所(無店舗取次店)の営業者の地位を承続すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
  4. 市内で他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類
  • 他のクリーニング所(無店舗取次店)の名称
  • 他のクリーニング所の所在地、又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
  • 従事者数
  • 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

合併・分割に必要な書類等

  1. 営業者地位承継届(合併・分割)
  2. 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりクリーニング所(無店舗取次店)の営業を承継した法人の登記事項証明書
  3. 市内で他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類
  • 他のクリーニング所(無店舗取次店)の名称
  • 他のクリーニング所の所在地、又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
  • 従事者数
  • 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

※承継届の様式は、以下からダウンロードできます。
環境衛生関係申請書集

クリーニング所の衛生管理

岡崎市では、クリーニング所の衛生レベルの向上を目指し、自主管理の実施を推進しています。「クリーニング所自主管理の手引き」を参考にしていただき、業務に役立ててください。 

  • パンフレット「クリーニング所自主管理の手引き」
     

 

 

お問い合わせ先

生活衛生課環境衛生係

電話番号 0564-23-6187 | ファクス番号 0564-73-6600 | メールフォーム

〒444-8545岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)

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