岡崎市公衆浴場における衛生措置等の基準に関する条例の一部改正について
「公衆浴場における水質基準等に関する指針」等が一部改正されたことを受け、「岡崎市公衆浴場における衛生措置等の基準に関する条例」の一部を改正しました。
条例の主な改正内容は以下のとおりです。
今後も改正後の条例等に基づき、施設の適切な管理を徹底してください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 改正内容
第4条 (衛生措置等の基準)(4)イ
(改正後) 大腸菌 は、1ミリリットルにつき1個を超えないこと。
(改正前) 大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個を超えないこと。
2 施行日
令和7年4月1日
3 参考資料
岡崎市公衆浴場における衛生措置等の基準に関する条例 新旧対照表