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産業廃棄物に係る帳簿の作成等について

最終更新日令和6年1月23日 | ページID 009006

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帳簿対象事業者の拡大 平成22年改正廃棄物処理法

平成22年5月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(改正法第12条第13項)が公布され、同年12月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、平成23年1月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令が改正されました。(平成23年4月1日施行)
政令第6条の4では、帳簿の備えることを要する事業者の対象が拡大されました。

  • 改正前
    • 産業廃棄物処理施設(法第15条第1項の規定による。以下同じ)を設置する事業者
  • 改正後
    • 産業廃棄物処理施設を設置する事業者
    • 産業廃棄物処理施設を除く産業廃棄物の焼却施設を設置する事業者
    • 事業場外で自ら産業廃棄物の処分を行う事業者


省令第8条の5では、これまで、帳簿記載事項と産業廃棄物管理票制度における記載事項に重複があったことから、運搬又は処分を委託した場合には当該委託に係る事項は記載が不要になりました。

対象事業者等

次の事業者及び処理業者については、産業廃棄物の処理(運搬、処分等)の状況を記載した帳簿を作成することが廃棄物処理法で定められています。

  • (特別管理)産業廃棄物処理業者(省令第10条の8、第10条の21)
  • 産業廃棄物処理施設を設置する事業者(省令第8条の5)
  • 産業廃棄物処理施設を除く産業廃棄物の焼却施設を設置する事業者(省令第8条の5)改正法により拡大
  • 事業場外で自ら産業廃棄物を処分する事業者(省令第8条の5)改正法により拡大
  • 特別管理産業廃棄物を生ずる事業者(省令第8条の18)

帳簿の記載内容

帳簿の記載事項及び記載期限については、処理する産業廃棄物の種類ごとに、次のように定められています。また、帳簿の形式については特段の様式は定めておりません。従って、下記に示す記載事項を網羅する帳簿を作成してください。なお、電子マニフェストを使用している場合においても、帳簿の作成・保存義務は課せられますので、ご注意ください。
 

  1. 産業廃棄物処理業者(省令第10条の8、第10条の21)

区分

記載すべき事項

記載期限

収集運搬

  1. 収集又は運搬年月日

毎月末までに

  1. 交付された管理票(マニフェスト)ごとの交付者氏名又は名称、交付年月日及び交付番号

交付日より10日以内

  1. 受入先ごとの受入量
  2. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  3. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量

毎月末まで

運搬委託

(2次処理)

  1. 委託年月日

毎月末まで

  1. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号

毎月末まで

  1. 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号

引渡し日まで

  1. 運搬先ごとの委託量

毎月末まで

処分

  1. 受入又は処分年月日

毎月末まで

  1. 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号

交付又は回付された日より10日以内

  1. 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
  2. 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
  3. 処分(埋立処分及び海洋投入処分(特別管理産業廃棄物を除く。)を除く。)後の(特別管理)産業廃棄物の持出先ごとの持出量

毎月末まで

処分委託
(2次処理)

  1. 委託年月日
  2. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号

毎月末まで

  1. 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
  2. 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
  3. 交付した管理票ごとの、受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
  4. 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
  5. 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号

引渡し日まで

  1. 受託者ごとの委託の内容及び委託量

毎月末まで

(補足)

  • 「毎月末まで」とは、3月中に処理したものについては、4月の末日までに記載することとなります。
  • 石綿含有産業廃棄物が含まれている場合、その旨を明らかにする必要があります。(特管物の場合を除く。)
  • 2次処理とは、中間処理後の産業廃棄物を処理する場合です。
  • 記載例は帳簿記載例
     
  1. 産業廃棄物処理施設を設置している事業者
  2. 産業廃棄物処理施設を除く焼却施設を設置する事業者(省令第8条の5)

区分

記載事項

記載期限

処分

  1. 処分年月日
  2. 処分方法ごとの処分量
  3. 処分(埋立処分及び海洋投入処分(特別管理産業廃棄物を生じる事業者を除く。)を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

毎月末まで

(補足)

  • 「毎月末まで」とは、3月中に処理したものについては、4月の末日までに記載することとなります。
  • 石綿含有産業廃棄物が含まれている場合、その旨を明らかにする必要があります。
     
  1. 事業場外で自ら産業廃棄物を処分する事業者(省令第8条の5)

区分

記載事項

記載期限

運搬

(当該廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地を記載してください。)

  1. 運搬年月日
  2. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  3. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量

毎月末まで

処分

(当該廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地を記載してください。)

  1. 処分年月日
  2. 処分方法ごとの処分量
  3. 処分(埋立処分及び海洋投入処分(特別管理産業廃棄物を生じる事業者を除く。)を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

毎月末まで

(補足)

  • 石綿含有産業廃棄物が含まれている場合、その旨を明らかにする必要があります。
  • 「毎月末まで」とは、3月中に処理したものについては、4月の末日までに記載することとなります。
     
  1. 特別管理産業廃棄物を生ずる事業者(省令第8条の18)

区分

記載事項

記載期限

運搬

(当該廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地を記載してください。)

  1. 運搬年月日
  2. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  3. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量

毎月末まで

処分

(当該廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地を記載してください。)

  1. 処分年月日
  2. 処分方法ごとの処分量
  3. 処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

毎月末まで

帳簿の備付け等

帳簿の備付け、閉鎖及び保存については、以下のように定められています。
(省令第10条の8、第10条の21、第8条の5及び第8条の18)

  • 帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに前月中の事項について記載を終了すること。
  • 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
  • 帳簿は、閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。

 なお、帳簿を記載しない、虚偽の記載を行う、保存を怠るなど、法の規定に反するものは罰則適用の対象となります。(法第30条)

関連通知

帳簿に関する主な通知等については、下記のとおりです。

  • 帳簿等の電子データによる保存について(平成10年3月厚生省通知)(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)
  • 電子マニフェストを利用した場合の帳簿作成等について(平成19年12月環境省事務連絡)(PDF形式:1,366KB)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(平成23年2月環境省部長通知 第19関係)(PDF形式:176KB)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(平成23年2月環境省課長通知 第17関係)(PDF形式:262KB)
  • 産業廃棄物管理票制度の運用について(平成23年3月環境省通知)(PDF形式:139KB)

その他

概要資料(PDF形式:10KB)をご参照ください。

 

 

お問い合わせ先

廃棄物対策課許可監視係

電話番号 0564-23-6876 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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