産業廃棄物に係る帳簿の作成等について
対象事業者等
次の事業者及び処理業者については、産業廃棄物の処理(運搬、処分等)の状況を記載した帳簿を作成することが廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)で定められています。
- (特別管理)産業廃棄物処理業者(省令第10条の8、第10条の21)
- 産業廃棄物処理施設を設置する事業者(省令第8条の5)
- 産業廃棄物処理施設を除く産業廃棄物の焼却施設を設置する事業者(省令第8条の5)
- 事業場外で自ら産業廃棄物を処分する事業者(省令第8条の5)
- 特別管理産業廃棄物を生ずる事業者(省令第8条の18)
帳簿の記載内容
帳簿の記載事項及び記載期限については、処理する産業廃棄物の種類ごとに、次のように定められています。また、帳簿の形式については特段の様式は定めておりません。従って、下記に示す記載事項を網羅する帳簿を作成してください。なお、電子マニフェストを使用している場合においても、帳簿の作成・保存義務は課せられますので、ご注意ください。
区分 |
記載すべき事項 |
記載期限 |
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収集運搬 |
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毎月末までに |
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交付日より10日以内 |
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毎月末まで |
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運搬委託 (2次処理) |
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毎月末まで |
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毎月末まで |
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引渡し日まで |
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毎月末まで |
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処分 |
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毎月末まで |
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交付又は回付された日より10日以内 |
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毎月末まで |
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処分委託 |
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毎月末まで |
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引渡し日まで |
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毎月末まで |
(補足)
- 「毎月末まで」とは、3月中に処理したものについては、4月の末日までに記載することとなります。
- 石綿含有産業廃棄物が含まれている場合、その旨を明らかにする必要があります。(特管物の場合を除く。)
- 2次処理とは、中間処理後の産業廃棄物を処理する場合です。
- 記載例は帳簿記載例
区分 |
記載事項 |
記載期限 |
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処分 |
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毎月末まで |
(補足)
- 「毎月末まで」とは、3月中に処理したものについては、4月の末日までに記載することとなります。
- 石綿含有産業廃棄物が含まれている場合、その旨を明らかにする必要があります。
区分 |
記載事項 |
記載期限 |
---|---|---|
運搬 |
(当該廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地を記載してください。)
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毎月末まで |
処分 |
(当該廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地を記載してください。)
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毎月末まで |
(補足)
- 石綿含有産業廃棄物が含まれている場合、その旨を明らかにする必要があります。
- 「毎月末まで」とは、3月中に処理したものについては、4月の末日までに記載することとなります。
区分 |
記載事項 |
記載期限 |
---|---|---|
運搬 |
(当該廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地を記載してください。)
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毎月末まで |
処分 |
(当該廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地を記載してください。)
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毎月末まで |
帳簿の備付け等
帳簿の備付け、閉鎖及び保存については、以下のように定められています。
(省令第10条の8、第10条の21、第8条の5及び第8条の18)
- 帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに前月中の事項について記載を終了すること。
- 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
- 帳簿は、閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。
なお、帳簿を記載しない、虚偽の記載を行う、保存を怠るなど、法の規定に反するものは罰則適用の対象となります。(法第30条)
関連通知
帳簿に関する主な通知等については、下記のとおりです。
- 帳簿等の電子データによる保存について(平成10年3月厚生省通知)(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)
電子マニフェストを利用した場合の帳簿作成等について(平成19年12月環境省事務連絡)(PDF形式:1,366KB)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(平成23年2月環境省部長通知 第19関係)(PDF形式:176KB)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(平成23年2月環境省課長通知 第17関係)(PDF形式:262KB)
産業廃棄物管理票制度の運用について(平成23年3月環境省通知)(PDF形式:139KB)
その他
概要資料(PDF形式:10KB)をご参照ください。