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ホーム > 事業者の方へ > 市内で営業する方へ > 事業所ごみ > 排出事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出について

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排出事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出について

最終更新日令和6年1月31日 | ページID 009852

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建設系産業廃棄物について、その産業廃棄物が生じた事業場外の300平方メートル以上の保管場所で保管する場合、事前に届出が必要となりました。(平成23年4月1日施行)
なお、改正法では、同時に建設系産業廃棄物の処理責任は元請業者に一元化されることが明確に規定されましたので、この事前届出の保管場所では、元請工事で生じたもののみ保管できることになります。
下請負人が、元請業者の廃棄物を運搬、保管する場合は、産業廃棄物収集運搬業(積替・保管あり)の許可が必要となり、許可がない場合は、無許可営業に該当する場合がありますので、ご注意ください。
 

改正法(条文)

改正法第12条 事業者の処理

  • 1から2 (略)
  • 3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるもの(注釈1)に限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるもの(注釈2)に限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他環境省で定める場合(注釈3)を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところ(注釈4)により、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た次項を変更しようとするときも、同様とする。

(注釈1)土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。)に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)
(注釈2)300平方メートル以上の保管場所で行う保管
(注釈3)非常災害のために必要な応急措置として当該保管を行う場合
(注釈4)様式第2号の4による届出書に、保管場所の使用権原を有することを証する書類と保管場所の平面図及び付近の見取図を添付して提出する。

  • 4 前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行った事業者は、当該保管をした日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 5から13 (略)

(注意)法12条の2に特別管理産業廃棄物に関する同様の規定あり

経過措置

改正法の施行前に既に保管を行っている場合は、次の改正法附則第6条第1項及び第3項に基づき、改正法施行後3ヶ月以内(平成23年6月30日まで)に、届け出なければならないこととなりました。

改正法と県条例との区分

岡崎市では、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(平成15年愛知県条例第2号。以下「県条例」という。)において、建設系産業廃棄物及び廃タイヤを屋外の100平方メートル以上の保管場所で保管する場合は、県条例に基づく事前の届出が義務づけれらています。
改正法施行後の改正法及び県条例の届出区分については、下記のとおりとなります。

内容

区分

位置、面積

事業場外

100平方メートル以上

事業場外

300平方メートル以上

事業場内

100平方メートル以上

事業場内

300平方メートル以上

改正法

建設系

産業廃棄物

屋内

不要

要

不要

不要

屋外

不要

要

不要

不要

県条例

建設系

産業廃棄物

屋内

不要

不要

不要

不要

屋外

要

法へ(注釈)

要

要

廃タイヤ

屋内

不要

不要

不要

不要

屋外

要

要

要

要

(注釈)改正法の施行前に、既に県条例に基づく届出(建設系産業廃棄物で300平方メートル以上の事業場外であって屋外の保管の届出に限る。)を提出されている事業者の方は、改正法に基づく保管の届出を平成23年6月30日までにご提出ください。なお、県条例に基づく廃止の届出を併せてご提出ください。その他の場合について、法改正に伴う新たな手続きは不要です。

非常災害のための必要な応急措置

改正法の施行に伴い、非常災害時として、300平方メートル以上の保管場所に、建設系産業廃棄物を保管する場合は、保管をした日から起算して14日以内に届出が必要になります。

届出様式

廃棄物処理法

(保管 事前に提出)

  • 産業廃棄物事業場外保管届出書様式第二号の四(ワード形式:72KB)
  • 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書様式第二号の十(ワード形式:72KB)

1から3の書類を添付してください。

  1. 保管場所の使用権限を有することを証する書類(当該土地の登記事項証明書。当該土地を賃貸している場合は、賃貸借契約書の写しを含む。)
  2. 保管場所の面積及び保管量を示す図面等
  3. 付近の見取図

(変更 事前に提出)

  • 産業廃棄物事業場外保管変更届出書様式第二号の五(ワード形式:67KB)
  • 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書様式第二号の十一(ワード形式:66KB)

上記に掲げる変更後の1から3の書類を添付してください。

(廃止 保管を止めた日から30日以内に提出)

  • 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書様式第二号の六(ワード形式:66KB)
  • 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書様式第二号の十二(ワード形式:67KB)

上記に掲げる変更後の1から3の書類を添付してください。

県条例

(保管 保管を開始しようとする14日前までに提出)

  • 特定産業廃棄物保管届出書様式第11(ワード形式:36KB)記載例(ワード形式:37KB)

1及び2の書類を添付してください。

  1. 保管場所の面積及び保管量を示す図面等
  2. 付近の見取図

(変更・廃止 事由が生じた日から30日以内に提出)

  • 特定産業廃棄物保管変更(廃止)届出書様式12(ワード形式:44KB)記載例(ワード形式:44KB)

上記に掲げる変更後の1及び2の書類を添付してください。

その他

概要資料(パワーポイント形式:538KB)

 

 

お問い合わせ先

廃棄物対策課許可監視係

電話番号 0564-23-6876 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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