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排出事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出について

最終更新日令和7年10月8日 | ページID 009852

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建設系産業廃棄物及び廃タイヤについて、一定規模の面積で保管する場合には届出が必要です。

なお、建設系産業廃棄物に関する事前届出の保管場所では、元請工事で生じたもののみ保管できます。
下請負人が、元請業者の廃棄物を運搬、保管する場合は、産業廃棄物収集運搬業(積替・保管あり)の許可が必要となり、許可がない場合は、無許可営業に該当する場合がありますので、ご注意ください。

廃棄物処理法に基づく届出

廃棄物処理法(以下「法」という。) に基づき、その建設系産業廃棄物が生じた事業場外の300平方メートル以上の保管場所で保管する場合、事前に届出が必要です。

県条例基づく届出

岡崎市では、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(平成15年愛知県条例第2号。以下「県条例」という。)において、建設系産業廃棄物及び廃タイヤを屋外の100平方メートル以上の保管場所で保管する場合は、県条例に基づく事前の届出が必要です。

法と県条例との区分

法及び県条例の届出区分については、下表のとおりです。

内容

区分

位置、面積

事業場外

100平方メートル以上

事業場外

300平方メートル以上

事業場内

100平方メートル以上

事業場内

300平方メートル以上

法

建設系

産業廃棄物

屋内

不要

要

不要

不要

屋外

不要

要

不要

不要

県条例

建設系

産業廃棄物

屋内

不要

不要

不要

不要

屋外

要

不要

要

要

廃タイヤ

屋内

不要

不要

不要

不要

屋外

要

要

要

要

届出様式

廃棄物処理法

(保管 事前に提出)

  • 産業廃棄物事業場外保管届出書様式第二号の四(ワード形式:72KB)
  • 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書様式第二号の十(ワード形式:72KB)

1から3の書類を添付してください。

  1. 保管場所の使用権限を有することを証する書類(当該土地の登記事項証明書。当該土地を賃貸している場合は、賃貸借契約書の写しを含む。)
  2. 保管場所の面積及び保管量を示す図面等
  3. 付近の見取図

(変更 事前に提出)

  • 産業廃棄物事業場外保管変更届出書様式第二号の五(ワード形式:67KB)
  • 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書様式第二号の十一(ワード形式:66KB)

上記に掲げる変更後の1から3の書類を添付してください。

(廃止 保管を止めた日から30日以内に提出)

  • 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書様式第二号の六(ワード形式:66KB)
  • 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書様式第二号の十二(ワード形式:67KB)

上記に掲げる変更後の1から3の書類を添付してください。

県条例

(保管 保管を開始しようとする14日前までに提出)

  • 特定産業廃棄物保管届出書様式第11(ワード形式:36KB)記載例(ワード形式:37KB)

1及び2の書類を添付してください。

  1. 保管場所の面積及び保管量を示す図面等
  2. 付近の見取図

(変更・廃止 事由が生じた日から30日以内に提出)

  • 特定産業廃棄物保管変更(廃止)届出書様式12(ワード形式:44KB)記載例(ワード形式:44KB)

上記に掲げる変更後の1及び2の書類を添付してください。

その他

概要資料(パワーポイント形式:538KB)

 

 

お問い合わせ先

廃棄物対策課許可監視係

電話番号 0564-23-6876 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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