本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ

サイト内検索

知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 事業者の方へ > 市内で営業する方へ > 事業所ごみ > 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の設置の報告等について

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の設置の報告等について

最終更新日令和3年4月6日 | ページID 009880

印刷

特別管理産業廃棄物管理責任者の選任

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)第12条の2第8項において、特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任しなければならないこととされています。(個人事業主である場合は、自らが特別管理産業管理責任者となります。)
また、法第12条の2第9項において、特別管理産業廃棄物管理責任者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)で定める資格を有する者でなければならないとされており、誰でもなれるというわけではありません。

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格

省令第8条の17において、特別管理産業廃棄物管理責任者になり得る資格として、下記のとおりに定めています。

[1] 感染性産業廃棄物を生ずる事業場

順 資格(学校区分) 課程 修了科目 要件(必要年数等)
イ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士 - - -
ロ 環境衛生指導員 - - 2年以上
ハ 大学、専門学校 医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学 - 卒業または同等以上の知識を有すると認められる者

[2] 感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場

順

資格
(学校区分)
課程 修了科目 要件(必要年数等)
イ 環境衛生指導員 - - 2年以上
ロ 大学 理学、薬学、工学、農学 衛生工学、化学工学 卒業後2年以上の実務経験※
ハ 大学 理学、薬学、工学、農学または相当課程 衛生工学、化学工学以外 卒業後3年以上の実務経験
ニ 短期大学、高専 理学、薬学、工学、農学または相当課程 衛生工学、化学工学 卒業後4年以上の実務経験
ホ 短期大学、高専 理学、薬学、工学、農学または相当課程 衛生工学、化学工学以外 卒業後5年以上の実務経験
ヘ 高校、中学 - 土木科、化学科または相当学科 卒業後6年以上の実務経験
ト 高校、中学 - 理学、工学、農学または相当科目 卒業後7年以上の実務経験
チ 上記以外の者 - - 10年以上の実務経験
リ 上記の者と同等以上の知識を有すると認められる者

(補足)実務経験とは廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験(省令第8条の17)「感染性産業廃棄物を生ずる事業場」と「感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場」では、その資格要件が変わります。
また、財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」修了者を、上記の「同等以上の知識を有すると認められる者」として認めております。 (下記関連リンク先参照)

特別管理産業廃棄物管理責任者の役割

特別管理産業廃棄物管理責任者の業務範囲に関する法に明記されていませんが、当該特別管理産業廃棄物の排出から最終処分に至るまで全般にわたってその管理に責任を持ってあたることとなりますが、具体的な役割は事業場ごとに異なります。一般的に想定される具体的な役割は、以下のとおりです(旧厚生省通知の内容を含む。)。

  1. 排出状況の把握
  2. 処理計画の立案と事業場内への周知
  3. 処理計画の実行のための事業者への助言、意見具申
  4. 適正な処理の監督、管理(保管状況の確認、委託業者の情報収集・選定、委託契約の補助)
  5. マニフェストの交付・保管
  6. 帳簿の記載・保存
  7. 行政への報告(設置等の届出。下記参照)

特別管理産業廃棄物発生事業場の報告

本市では岡崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成15年岡崎市規則第55号。以下「細則」という。)第22条において、設置、変更及び廃止の報告が義務付けています。

許可申請の相談などの窓口業務における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、ご協力ください。

詳しくは、以下をクリック

〇廃棄物・浄化槽関係の届出等について

設置

以下1から4の内容を記載した上で、資格を有することを証する書類の写しを添付し、提出してください。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  2. 事業場の名称及び設置年月日
  3. 事業場において生ずる特別管理産業廃棄物の種類
  4. 特別管理産業廃棄物管理責任者となる者の氏名、職名及び資格

変更

平成23年3月31日までは上記1(代表者変更を除く。)及び2の変更に係る事項を報告することとしておりましたが、平成23年4月1日に細則が改正にされたことに伴い、平成23年4月1日からは、上記1から4全ての変更に係る事項を報告書に記載しください。なお、特別管理産業廃棄物管理責任者が変更する場合には、資格を有することを証する書類の写しを添付し、提出してください。

※様式を更新しました。(平成29年12月12日)

(設置 設置の日から30日以内)

  • 特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書様式(ワード形式:36KB)

(変更 変更の日から30日以内)

  • 特別管理産業廃棄物発生事業場変更報告書様式(ワード形式:36KB)

(廃止 廃止後速やかに)

  • 特別管理産業廃棄物発生事業場廃止報告書様式(ワード形式:32KB)

 

 

関連記事

  • 環境省(特別管理産業廃棄物)(新しいウィンドウが開きます)
  • 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(講習会)(新しいウィンドウが開きます)

お問い合わせ先

廃棄物対策課許可監視係

電話番号 0564-23-6876 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

トピックス

トピックス情報の読込中

このページを見た方は、
こんなページも見ています

  • 協定解約協議申出書
  • 家庭ごみの出し方
  • 委任状(代理権授与通知書)について
  • 廃棄物・浄化槽関係の届出等について
  • 岡崎市市営住宅配置図

ホーム > 事業者の方へ > 市内で営業する方へ > 事業所ごみ > 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の設置の報告等について

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市