石綿含有仕上塗材に係る大気汚染防止法等の改正への対応について
概要
大気汚染防止法(以下「大防法」という。)の改正(令和3年4月施行)により、全ての石綿含有建材が規制対象となりました。これにより、従来の石綿含有吹付け材や石綿含有保温材等に加えて、新たに石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材の区分が設けられました。
これまで石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」でしたが、大防法の改正により、吹付け工法であるか否かにかかわらず、産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」となりました(石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライトを除く。)。
また、併せて「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(環境省)」が改正され、石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは、除去工法によっては、産業廃棄物の「汚泥」に該当する場合もあると示されました。
本市の対応
今回の改正を踏まえ、石綿含有仕上塗材について、高圧水洗工法等により除去され、泥状の状態で廃棄物となったものは、「汚泥(石綿含有産業廃棄物)」として取り扱うものとします。
また、これに伴い許可証は、既に「石綿含有産業廃棄物」の記載がされている「廃プラスチック類」、「がれき類」及び「ガラ陶」と同様、「汚泥」に「石綿含有産業廃棄物を含む(除く)。」を記載することとします。
※「○○に限る。」という限定付きの汚泥の許可は、今回の手続きでは「汚泥」の許可を有していないものとして扱います。
詳細は別添1「石綿含有仕上塗材に係る改正への対応について」参照
処理業者の皆様の手続きに関して
改正により、産業廃棄物処理業許可証に汚泥に係る石綿含有産業廃棄物の取扱いの有無を明記することとされたことに伴い、本市では別添2のとおり対応することとします。
つきましては、更新許可申請、変更許可申請及び許可証の書換えを伴う変更届の際に、汚泥に係る石綿含有産業廃棄物の取扱いを明確にするため、別添3、4に従って届出書を提出してください。
また、早期に許可証の書換えを希望される場合においても別添3、4に従って届出書を提出してください。許可申請又は書換えを伴う変更届出を提出している業者の手続きフローは別添5をご確認ください。
なお、現在「汚泥」の品目を有しない処理業者においては、今後、高圧水洗工法等により除去され、泥状の状態で廃棄物を扱う場合は、 「汚泥(石綿含有産業廃棄物)」の品目を追加する変更許可申請が必要となりますので、別途ご相談ください。
別添2・・・許可品目の変更に対する業者毎の取扱い等について
別添3・・・手続きフロー
別添4・・・許可関係の手続きについて
別添5・・・運用開始時に申請中の場合の手続きフロー
変更届・一部廃止届様式
(様式)
(記載例)
- 収集運搬業(積み替え保管なし)
- 収集運搬業(積み替え保管あり)
- 処分業(埋立処分)
- 収集運搬業(汚泥に係る石綿含有産業廃棄物を取り扱わない場合)
- 処分業(汚泥に係る石綿含有産業廃棄物を取り扱わない場合)
関連資料
- 石綿含有廃棄物等処理マニュアル(環境省)(PDF形式 1,781キロバイト)
- 別添1 本市の対応について(PDF形式 116キロバイト)
- 別添2 許可品目の変更に対する業者毎の取扱い等について(PDF形式 125キロバイト)
- 別添3 手続きフロー(PDF形式 225キロバイト)
- 別添4 許可関係手続きについて(PDF形式 170キロバイト)
- 別添5 運用開始時に申請中の場合の手続きフロー(PDF形式 192キロバイト)
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